防災カルテ(個別避難計画)作成支援

2026年度 よくあるご質問と回答

事業概要

事業の目的

防災カルテ(個別避難計画)は、災害時に避難行動を迅速に行うため、「誰と」「どこに」「どうやって」避難するかなどをあらかじめ考えておくものです。

本市では、避難行動要支援者が自分自身の状況を深く掘り下げ、自分にとって必要な情報や行動を整理しておくことを目的として、作成を進めています。

作成対象者

以下の要件に該当する避難行動要支援者の方です。

  • 身体障害者:身体障害者手帳1、2、3級
  • 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳1、2級
  • 知的障害者:療育手帳 Ⓐ 、A、 Ⓑ
  • 要介護:要介護3、4、5
  • その他:自力では避難できない方
2026年度の主な変更点

✓ 新規作成に加え、既作成計画の変更業務・更新・見直しに対応
✓ 支払条件を見直し:重要情報が記載されていれば支払い対象に
✓ 支援者・緊急連絡先は原則2名、やむを得ない場合は1名でも可能に
✓ 軽微な変更に気づいた場合は随時修正してご提出ください
✓ 委託期間:2026年9月1日~2027年3月31日

作成支援の流れ

  • 福祉の専門職(介護支援専門員・相談支援専門員等)がお手伝いします
  • ご自宅の災害リスクを確認し、避難先・避難手段を一緒に考えます
  • ご本人・ご家族への聞き取り、支援者の確認を行います
  • 完成後、修正や保管に関する助言を提供します

事業の背景

昨年度より、本市内の福祉事業所(居宅介護支援事業所、相談支援事業所等)と委託契約を締結し、福祉専門職による個別避難計画の作成に本格的に取り組んでまいりました。これは、皆さまが平常時から対象者とつながり、心身の状態をよく把握し、信頼関係を築いているという強みを活かした取り組みです。

本年度は、より多くの要支援者の計画が作成されるよう、支払条件を見直し、業務範囲を拡大いたしました。引き続き、皆さまとともに、より充実した防災体制の構築に取り組んでまいります。

対象者・リスト・作成対象について
Q1. 今年度中に、対象者リスト全員分の個別避難計画を作成しないといけないのか。

お渡しているリストは、個別避難計画を作成する対象者の参考としてお示ししています。今年度中にリスト全員分の作成をお願いするものではありません。

Q2. 施設入所者についても、同意登録取り下げ書の記入が必要か。

リストに掲載されている施設入所者については、個別避難計画を作成していただく必要はありません。

Q3. グループホーム利用者は、施設入所者に該当するのか。

グループホーム利用者は、施設入所者として扱います。そのため、個別避難計画を作成していただく必要はありません。

Q9. 対象者リストの中に、支援を受けていない人がいる。

支援を受けておられない方については、個別避難計画を作成していただく必要はありません。今後の対応を検討するため、該当される方については、危機管理課まで情報提供をお願いします。

Q12. リストに掲載されている同意者が作成同意した時点より要介護が低くなり、要支援者の対象外となっている場合は、個別避難計画の作成が必要か?

対象者として、個別避難計画の作成をお願いします。作成をする段階で、「作成は不要」との申し出があった場合は、同意登録取り下げ書の提出をお願いします。

Q13. 作成依頼や研修案内等が来ていないが、作成担当事業所でないと考えて良いか。

昨年度は試行段階のため、一部の事業所様にご協力をお願いしていました。本年度については、改めてご案内させていただきます。

記載方法・必須項目について
Q4. 支援者の記載について、委託料受領の条件は? 変更

【2025年度】支援者2名必須

【2026年度】支援者は複数名の記入が可能です。以下のとおり対応します。

  • 原則:2名分以上の記入をお願いします
  • やむを得ない事情がある場合:1名分の記入でも計画完成とみなします

必須項目:以下の重要情報が記載されていることが、計画の完成要件となります。

  • 要支援者の基本情報(氏名、生年月日、連絡先等)
  • 緊急連絡先(1名以上)
  • 住居のハザード情報
  • 避難先
  • 避難手段
  • 配慮すべきこと
これらの重要情報がすべて記載されている場合、委託料をお支払いいたします。
Q10. 固定電話の無い方は空欄で良いか。

固定電話または携帯電話をお持ちでない方は、空欄のままで問題ありません。連絡先については、どちらかをご記入ください。

Q15. 空欄がある場合の委託料について 変更

【2025年度】すべての欄が埋まらない場合、委託料は受領できない

【2026年度】以下の重要情報が記載されていれば、その他の欄に空欄があっても支払い対象とします。

  • 要支援者の基本情報(氏名、生年月日、連絡先等)
  • 緊急連絡先(1名以上)
  • 住居のハザード情報
  • 避難先
  • 避難手段
  • 配慮すべきこと

提出していただいた個別避難計画は、情報共有や安否確認等に活用させていただきます。

本年度から、より柔軟な条件により、より多くの計画作成ができるようになりました。
Q18. 実施報告書の個人コードは、何の番号を記入すれば良いのか?

空欄で構いません。

個人コード欄を削除した様式を新たにHPに掲載していますので、そちらをご使用ください。

Q19. 既作成計画の変更業務について、どのような場合が対象となるのか。 新規

避難行動や支援内容に変更が生じる場合が対象となります。軽微な変更を除く変更業務をお願いしています。

【対象となる変更の例】

  • 支援者の変更
  • 避難先の変更
  • 避難手段の大幅な変更
  • 配慮すべき事項の追加・変更

【軽微な変更として扱う場合】

記載事項の修正のみで、避難支援の方法に変更が生じない場合が該当します。

  • 緊急連絡先の電話番号変更
  • 記載内容の字句修正(誤字・脱字の訂正など)
  • かかりつけ医の変更
  • 避難支援者の割り当ての修正
  • 施設名の表記変更のみ
軽微な変更に気づかれた場合は、修正してご提出ください。これにより、計画を常に最新の状態に保つことができます。

ご不明な場合は、危機管理課までお問い合わせください。

支援者・緊急連絡先・避難先について
Q11. 避難先が支援者と同一でない場合、避難先とされる方へ同意を得る必要があるのか。

避難先としてご協力いただける方には、原則として同意の確認をお願いします。

支援者や避難先となる方への同意確認は、ご本人またはご家族から行っていただくようにお願いしてください。

Q20. 既作成計画の更新・見直しについて、どのタイミングで実施すれば良いか。 新規

以下のタイミングで更新・見直しをお勧めします。

  • 支援体制の変更時
  • 住居の変更時
  • 要介護度の変更時
  • 配慮すべき事項の追加・変更時
  • 年1回程度の定期的な見直し

支援者が要件を満たさなくなった場合等、状況の変化に応じて随時対応いただくようお願いします。

本人の状況が変わった時、支援者が変わった時など、計画を常に最新の状態に保つことで、より有効な防災体制が実現されます。
Q21. 新規作成と変更業務について、委託料の扱いは同じか。 新規

新規作成と変更・更新業務(軽微な変更を除く)の委託料は同じ金額です。

支払い対象となる場合:

  • 新規作成
  • 変更業務(軽微な変更を除く)
  • 更新・見直し業務

いずれの場合も、重要情報がすべて記載されていることが支払い条件となります。

施設入所者・長期入院者について
Q5. 施設入所や長期入院化の方が同意登録を取り下げるには、本人・家族に意思確認が必要か。

施設入所または長期入院されている方が同意登録を取り下げる場合は、原則として、ご本人またはご家族の意思を確認していただく必要があります。

ご本人やご家族であることを確認できる場合には、危機管理課にてお電話や窓口でも手続きを受け付けております。

意思確認し、ご家族が希望された場合は、福祉専門職の皆さまから危機管理課まで同意登録取り下げ書を提出していただいても問題ありません。

Q6. 施設入所や長期入院化の方で、身寄りがいない、かつ本人から意思確認ができない場合の同意登録の取り下げは、ケアマネジャーが判断すれば良いのか。

リストに掲載されている施設入所者については、個別避難計画を作成していただく必要はありません。

施設入所または長期入院されている方が同意登録を取り下げる場合は、原則として、ご本人またはご家族の意思を確認していただく必要があります。

施設入所の方については、危機管理課まで情報提供をお願いします。

Q14. リストに掲載されている方で、施設入所されている方の同意登録取り下げについて。確認者は誰になるか。施設入所されている施設職員へ依頼しても良いのか。

施設入所者が同意登録を取り下げる場合は、原則として、ご本人またはご家族の意思を確認していただく必要があります。

施設入所者については、同意登録取り下げ書の提出は不要ですので、入所先施設への依頼は行わず、危機管理課まで情報提供をお願いします。

Q16. 対象者の方が亡くなられたが、同意登録取り下げ書の提出の必要があるか。

市のシステムで対象者から除外されるため、同意登録取り下げ書の提出は必要ありません。

修正・提出について
Q8. 単年度契約中に修正事項に気づいた場合、随時修正で良いのか。

修正事項に気づかれましたら、随時修正をお願いします。

修正箇所は、朱書きでご記入いただき、ご提出をお願いします。

軽微な変更も含めて、気づかれた場合は修正してご提出ください。計画を最新の状態に保つことが重要です。
Q17. 身動きが取れない要支援者の計画作成について。家族の方に支援者を見つけるよう依頼したが、しばらく返答がない。このような場合はどうしたら良いか。

個別避難計画の作成を通して、支援者がいないことに気付くことも重要です。提出は次年度以降で構いません。また、市としても、そのような方々をどのように支援していくか検討する必要があるため、情報提供をお願いします。

委託料・契約について
Q7. 業務委託の今後について 変更

本年度は、以下の内容で委託業務を実施いたします。

【対象となる業務】

  • 新規作成:個別避難計画の初回作成
  • 変更業務:既作成計画の変更(軽微な変更を除く)
  • 更新・見直し:既作成計画の更新・見直し支援

委託期間:2026年9月1日~2027年3月31日

昨年度の試行段階を経て、本年度からは業務範囲を拡大し、より柔軟な支払条件により、多くの要支援者の計画作成を進めてまいります。

来年度以降の展開についても、現在検討を進めております。詳細が決定次第、改めてご案内させていただきます。

Q22. 軽微な変更については、修正して提出する場合、委託料は受け取れるのか。 新規

軽微な変更については、委託料の支払い対象外です。

ただし、以下の方針でお願いします:

軽微な変更に気づかれた場合は、修正してご提出ください。委託料は発生しませんが、計画を常に最新の状態に保つことが、本人の安全と地域の防災体制を強化するために重要です。

修正の提出により、市のデータベースも常に最新の情報で更新されます。これにより、災害時の避難支援がより正確かつ迅速に行えるようになります。

ご不明な点やご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

安芸高田市 危機管理監 危機管理課