消火器はご自身で点検できます!
防火対象物の関係者の皆様へ
設置した消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の点検が必要です。そして点検の結果報告を消防機関へ定期的に行うことが義務となっています。
しかし、消火器のみの設置ということで、点検、結果報告をしていない関係者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
消火器はご自身で点検できます!
下記フローに沿って進んだ結果、「ご自身による点検が可能」となれば、ご自身で点検できます。
(注1)屋内一階段防火対象物を除きます。(屋内階段が一つしかなく、3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)があるもの)
ご自身による点検・報告の流れ
1.点検内容
消火器の配置、外観、機能を確認します。
(具体的な点検方法は下記点検要領を参考にしてください)
総務省消防庁 「自ら行う消火器の点検報告」 (PDF 3.01MB)
2.点検頻度
半年に一度行ってください。
3.不良箇所の改修
有資格者、点検業者に相談するなど、必要な改修をしてください。
4.報告書の作成
それぞれ2部作成してください。
5.報告書の提出
消防本部予防課に2部提出してください。
1部は消防本部が受理、1部は控えとして返却します。
6.報告書の提出頻度
特定防火対象物 :1年に1回
非特定防火対象物:3年に1回
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191