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医療費が高額になったとき

 国民健康保険に加入している方が、1か月(同月内)に医療機関等で支払った一部負担金(世帯員・入院・外来・診療科ごと)が自己負担限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担限度額を控除した額を支給します。ただし、保険適用外の診療や入院時の食事代、部屋代等は高額療養費の対象となりません。

なお、高額療養費の支給見込みのある世帯には、診療月の概ね3か月後にお知らせと支給申請書を送付しています。

(以前に申請の省略を希望した世帯には、支給申請書は送付せず、登録された口座へ高額療養費を自動的に振り込みます。)

 

 

自己負担限度額

 

70歳未満の方

事前に医療機関へ「マイナ保険証を提示」、「資格確認書を提示しオンライン資格確認の本人同意をする」または「『広島県国民健康保険限度額適用認定証』または『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示」した場合の自己負担金は、表1の自己負担限度額(月額)までとなります。

 

表1 2026年8月診療分以降

※1  多数回該当の金額は、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

※2 一部41万円の場合があります。

 

70歳~74歳の方

事前に医療機関へ「マイナ保険証を提示」、「資格確認書を提示しオンライン資格確認の本人同意をする」または「『広島県国民健康保険限度額適用認定証』または『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示」した場合の自己負担金は、表2の自己負担限度額(月額)までとなります。

 

表2 2026年8月診療分以降

※1  過去12か月間で、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

※2  同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外)。

※3  同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税であり、同一世帯の各所得が、必要経費・控除(公的年金は控除額826,500円。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円になる方。

※4  一部41万円の場合があります。

 

『広島県国民健康保険限度額適用認定証』『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付・更新申請

申請に必要なもの

(1) 本人確認書類

(2) 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 

● 『広島県国民健康保険限度額適用認定証』『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の有効期限は、発行された月の初日から直近の7月末までです。

● 2026年8月以降も引き続き、『広島県国民健康保険限度額適用認定証』『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付が必要な方は、2026年7月1日から更新手続きにお越しください。

 

※申請書は窓口に用意しています。来庁が困難な場合は郵送での申請も可能です。(下記の様式をお使いください)

国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書 (35.7 KB)

 

マイナンバーカードの保険証利用で『広島県国民健康保険限度額適用認定証』『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請が不要になります 

「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

※ 資格確認書でも、マイナ保険証の利用が可能な医療機関等であれば、資格確認書を提示し口頭等で限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証等の提示が不要となる場合があります。

 

※以下にあてはまる方は限度額適用認定証の事前申請が必要です。

 ・「マイナ受付」が導入されない医療機関等で受診される方

 ・長期認定を申請される方

 

※国民健康保険税に滞納がある方またはその世帯に属する方は、発行できない場合があります。

 

「マイナ受付」ができる医療機関等では、限度額適用認定証等の提示が不要です!.pdf (206.0 KB)

 

入院時の食事代

入院時の食事代は、他の医療費とは別枠で定額自己負担となります。

入院時食事療養費の自己負担額は表3のとおりです。

 

表3 2026年6月1日以降

所得区分

1食当たりの食費

住民税課税世帯

70歳未満(ア、イ、ウ、エ)

70歳以上(現役並みⅢ、現役並みⅡ、現役並みⅠ、一般)

550円

(※1、※2)

70歳未満(区分オ)

70歳以上(低所得Ⅱ)

90日までの入院

270円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

220円

70歳以上(低所得Ⅰ)

130円

※1 小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者等は、330円になります。

※2 平成28年3月31日時点で既に1年以上継続して精神病床に入院しており、その後も引き続き医療機関に入院している方は、当分の間260円の負担額に据え置かれます。なお、該当者が平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他の病床に移動するまたは他の医療機関に転院し、引き続き入院される場合も、食事代の負担額は据え置かれます。

 

※『70歳以上』の適用開始日について
月の初日生まれの方は、70歳のお誕生日から、それ以外の方は、70歳のお誕生月の翌月初日から適用されます。

 

※マイナ保険証を持っている方で90日を超える入院の「長期認定」を受ける場合は事前申請が必要です。マイナ保険証だけでは受けることができません。入院期間が90日を超えた時点で申請をしてください。

長期認定の申請 

申請に必要なもの

(1) 本人確認書類

(2) 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

(3) 入院期間が90日を超えていることを証明する書類(医療機関の領収書等)

 

 

特定疾病療養受療証

 下記の疾病について療養を受けている人は、申請により交付される『特定疾病療養受療証』を事前に医療機関の窓口に提示すれば、一部負担限度額が1ヵ月につき、10,000円になります。

・人工透析を必要とする慢性腎不全

・血友病

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

 

なお、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の人のうち、ア・イの所得区分の方は自己負担限度額は20,000円になります。

申請には、下記のものが必要となります。

申請に必要なもの

(1) 本人確認書類

(2) 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

(3) 特定疾病を証明する書類

お問い合わせ

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