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葬祭費の支給

葬祭費とは国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その人の葬祭を行う者に対して支給されます。

 

支給金額

30,000円

原則は金融機関への振込みによる支給となります。
 

申請に必要なもの

1 死亡を証明するもの(埋火葬許可証など)

2 亡くなった方の資格確認書または資格情報のお知らせ

3 葬祭を行った方が確認できるもの(火葬許可証の写し、葬祭費用の領収書の写し、会葬礼状の写しのいずれか)

4 葬祭を行った方の振込先口座が確認できるもの(預金通帳など)

【注意】以下の場合は支給ができません。

1 保険税を滞納している場合は、支給できない場合がありますので、保険税の納付は、納付期日を厳守してください。

2 社会保険に加入されていた方が(被扶養者は除く)、社会保険の資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合、死亡した時点では国民健康保険の加入者ですが、その前に加入していた社会保険から埋葬料が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。(申請方法等は、加入されていた社会保険の方へお問い合わせください。)

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