葬祭費の支給
葬祭費とは国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その人の葬祭を行う者に対して支給されます。
支給金額
30,000円
原則は金融機関への振込みによる支給となります。
申請に必要なもの
1 死亡を証明するもの(埋火葬許可証など)
2 亡くなった方の資格確認書または資格情報のお知らせ
3 葬祭を行った方が確認できるもの(火葬許可証の写し、葬祭費用の領収書の写し、会葬礼状の写しのいずれか)
4 葬祭を行った方の振込先口座が確認できるもの(預金通帳など)
【注意】以下の場合は支給ができません。
1 保険税を滞納している場合は、支給できない場合がありますので、保険税の納付は、納付期日を厳守してください。
2 社会保険に加入されていた方が(被扶養者は除く)、社会保険の資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合、死亡した時点では国民健康保険の加入者ですが、その前に加入していた社会保険から埋葬料が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。(申請方法等は、加入されていた社会保険の方へお問い合わせください。)