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2026年03月30日 更新

安芸高田市過疎地域持続的発展計画

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条に基づき規定した「安芸高田市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」により、過疎地域の持続的発展に向けて各施策を進めてきました。

 本年度末で現計画の計画期間が満了となることから、引き続き、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源を活用した地域活力の更なる向上の実現を目指し、令和8年度からの5年間を計画期間とする同計画を策定しました。

 

安芸高田市過疎地域持続的発展計画

       計画期間:令和8(2026)年4月~令和13(2031)年3月

       安芸高田市過疎地域持続的発展計画

 

 

 

 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

 

 

過疎地域持続的発展計画とは

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき過疎地域に指定された市町村が、地域の持続的発展を図るために策定する計画です。

 

 

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