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2026年03月11日 更新

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可申請について

 

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな事業として創設されました。

安芸高田市内でこの事業を運営するには、本市の認可を受ける必要があります。

 

対象事業者

令和8年度以降安芸高田市内において本事業を開始する事業者であって、次に掲げる施設等を運営している法人等
1. 認可保育所
2. 認定こども園
3. 小規模保育事業所
4. 家庭的保育事業所
5. 幼稚園
6. 地域子育て支援拠点

7. 企業主導型保育施設
8. 認可外保育施設

 

設備及び運営に関する基準

安芸高田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に記載のとおり

 

認可の流れ

 

児童福祉法第34条の15第4項の規定により、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可をする際には、あらかじめ市町村児童福祉審議会の意見を聴取します。

そのため、令和8年度に事業の実施を希望される場合はあらかじめご連絡ください。

 

認可申請については、「安芸高田市乳児等通園支援事業認可等要綱」をご確認ください。

 

事前協議

申請を予定している場合は、事前協議を行ってください。(児童保育課:0826-47-1283)

提出書類

申請書及び添付書類を提出してください。

乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書

乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)

乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)

誓約書(兼役員等名簿)

添付書類一覧

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