2026年10月13日 更新
学校給食非喫食者補助金
学校給食費の無償化により、学校給食の提供を受ける児童生徒の保護者との負担の公平性を図るため、やむを得ない事情により、恒常的に学校給食の提供を受けることができない児童生徒の保護者に対し、補助金を交付します。
補助対象者
次のいずれにも該当する児童生徒の保護者とする。
1.児童生徒が安芸高田市立小中学校に在籍していること。
2.重度のアレルギーその他の疾患、不登校、宗教上の配慮等により、恒常的に学校給食の提供を受けておらず、「学校給食停止
届」を提出し、学校給食の全部が停止されていること。
※対象とならない場合
・学校給食の一部のみを停止している。
・国、都道府県、他の市区町村その他これらに準ずる機関から、学校給食費と同様の支援を受けている。
補助金対象期間
毎年4月~翌年3月まで
※年度ごとに申請が必要です。
補助金額
給食停止期間における給食実施回数 × 給食費1食単価
補助金交付までの流れ
1.学校給食停止届の提出
・停止したい日の前月5日までに「学校給食停止届」を学校へ提出してください。
(例)4月1日から給食の停止を希望する場合は、3月5日までに提出してください。
・「給食食物アレルギー対応食実施申請書」を提出後、「対応困難」として決定通知を受けた場合は、提出不要です。
2.補助金交付申請書兼請求書の提出
・必要事項をご記入いただき、給食センターへ提出してください。
・申請書兼請求書は、1月に補助金交付対象予定者へ送付します。
※提出期限は、2月末です。
3.補助金交付決定通知書の送付
交付要件を確認し、3月に申請者へ通知します。
4.補助金の交付
3月末までに申請時に指定された口座へ振り込みます。
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お問い合わせ
安芸高田市給食センター
〒731-0301 安芸高田市八千代町土師67番地1
電話 0826-52-7111 FAX 0826-52-7112