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2026年10月05日 更新

不法投棄の情報提供者に報奨金を支給します

不法投棄の特定につながる情報の提供者へ報奨金を支給する制度があります

安芸高田市では、不法投棄を未然に防止し、清潔で美しいまちづくりを進めるため、「安芸高田市不法投棄防止条例」に基づき、不法投棄に関する情報提供を受け付けています。

皆さんから寄せられた情報が、不法投棄をした人の特定につながった場合、情報提供者に報奨金を支給する制度があります。

 

報奨金の対象となる情報

報奨金は、どのような情報でも支給されるものではありません。

条例では、情報提供に含まれる車両ナンバー、名前、人数などの情報が、不法投棄をした者の特定に関して警察の捜査に有益なものと認められる場合に、報奨金を支給することができると定めています。

また、市への情報提供が不法投棄を行った者の特定につながり、実際に行為者が判明した場合が支給の要件となります。

【例えば、こんな情報です】

  • 不法投棄をしている車両のナンバー
  • 不法投棄をしている人の氏名など、行為者を特定するための情報
  • 不法投棄をしている人の人数、日時、場所
  • 不法投棄の状況が分かる情報

     ※安全確保を最優先とし、不法投棄をしている人に直接注意したり、追跡したりしないでください。

 

報奨金の額

情報提供1件につき1万円です。

同一の不法投棄について、支給対象となる情報が複数の方から提供された場合は、1万円を人数で按分します。

   ※1円未満の端数は切り捨てます。

   ※報奨金は予算の範囲内で支給します。

 

情報提供から報奨金支給までの流れ

1 不法投棄を発見

不法投棄された廃棄物や、不法投棄をしている現場を発見したら、日時、場所、状況などを確認してください

可能であれば、行為者の車両ナンバーなど、特定につながる情報を記録してください。

2 市へ情報提供

市への情報提供は、電話、電子メール、LINE等で受け付けています。

情報提供の際には、可能な範囲で次の内容をお知らせください。

  • 不法投棄を発見した日時
  • 不法投棄された場所
  • 不法投棄の状況
  • 不法投棄を行った者に関する情報
  • 不法投棄された廃棄物の種類や量
  • その他、不法投棄に関する情報

3 市が現地を調査

市は、情報提供を受けた場合、必要に応じて職員を現地へ派遣し、不法投棄の種類や量などを調査します。

また、必要に応じて広島県、警察、土地所有者などの関係機関と連携し、不法投棄をした者の特定や、廃棄物の撤去・原状回復に向けた情報収集を行います。

4 行為者が特定された場合

提供された情報が不法投棄をした者の特定につながり、行為者が判明した場合、条例および規則に基づき、報奨金の支給対象となるかを確認します。

支給対象となった場合、情報提供者に報奨金を支給します。

 

報奨金の対象とならない場合があります

次のいずれかに該当する方は、報奨金の支給を受けることができません。

  • 安芸高田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
  • その他、市長が不適当と認める者

また、情報提供が警察のみに対して行われた場合は、安芸高田市の報奨金制度の対象となりません。

※報奨金の支給については、条例および施行規則に基づき、市が確認・判断します。

 

情報提供するときのお願い

  • 不法投棄を発見したときは、自分で廃棄物を動かしたり、行為者に直接声をかけたりせず、安全な場所から情報提供してください。
  • 写真や動画を撮影する場合も、ご自身の安全を最優先にしてください。
  • 皆さんから寄せられる情報は、不法投棄の早期発見や行為者の特定につながります。
  • 一人ひとりの情報提供が、不法投棄を防ぎ、きれいで住みよい地域を守ることにつながります。

不法投棄の情報提供はこちら

電話

市民部 環境政策課

0826-42-1126
その他の情報提供方法

電子メール、安芸高田市公式LINE等でも受け付けています。

【安芸高田市公式LINEからの通報】詳しくは、こちら

 

不法投棄を見つけたら、情報提供をお願いします

安芸高田市では、不法投棄を未然に防止し、清潔で美しいまちづくりを進めるため、「安芸高田市不法投棄防止条例」に基づき、不法投棄に関する情報提供を受け付けています。

詳しくは、こちら

 

不法投棄防止監視カメラを貸与する制度があります

不法投棄を未然に防止し、きれいで住みよい地域を守るため、地域で不法投棄防止活動に取り組む団体などを対象に、不法投棄防止監視カメラを貸与する制度があります。

詳しくは、こちら

 

【関連情報】

安芸高田市不法投棄防止条例 (119.0 KB)

安芸高田市不法投棄防止条例施行規則(令和5年9月27日規則第22号).pdf (189.1 KB)

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