本文へ
ここから本文

2024年05月27日 更新

戸籍の届出

・子どもが生まれたとき
・結婚・離婚するとき
・死亡したとき
・本籍を変えるとき
こんな時は? なにを いつまでに

届けに必要なもの・届出上の注意

出産 出生届 生まれた日から14日以内

・出生証明書 (出生届書に印刷されています。医師か助産師の証明)

・母子健康手帳

※乳幼児医療・児童手当等の手続きも忘れずに。

結婚 婚姻届 届出をした日から法律上の効力が発生します

・本人確認書類

※届書に成人の証人2人の署名が必要です。

※婚姻届を出しても住所の変更はされません。転入、 転出、転居の届が必要な方は、忘れずに住所地市区町村へ届け出てください。

住所の異動についてはこちら

死亡 死亡届 死亡を知った日から7日以内

・死亡診断書 (死亡届書に印刷されています。医師の証明)

※死亡に伴う手続きも忘れずに。

死亡に伴う手続きについて.pdf (202.0 KB)

本籍を変える 転籍届 いつでも

・本人確認書類

※婚姻届・離婚届・養子縁組届などの戸籍の届出の際には、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの本人確認できる書面を持参してください。

※その他離婚届、養子縁組(離縁)届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。

※関連手続きで印鑑が必要な場合があります。

※閉庁時に戸籍届出(出生・死亡届を除く)をする際には、必ず開庁時に事前確認を行ってください。

 

問い合わせ先

安芸高田市役所本庁 市民部市民課窓口係 TEL 0826-42-5616

安芸高田市八千代支所 窓口係 TEL0826-52-2111

安芸高田市美土里支所 窓口係 TEL0826-54-0311

安芸高田市高宮支所 窓口係 TEL0826-57-0311

安芸高田市甲田支所 窓口係 TEL0826-45-4111

安芸高田市向原支所 窓口係 TEL0826-46-3111

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る