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2025年09月19日 更新

代理人によるマイナンバーカードの交付(受取)について

 マイナンバーカード(個人番号カード)は、原則、申請者本人のみが受取りすることができます。申請者本人が、病気、身体の障害など以下に掲げるやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受取りを委任することができます。なお、法令及び国の通知に基づき、申請者本人が来庁した場合よりも多くの書類が必要となるなど、厳格な手続きを行っています。

 

※来庁困難である申請者が15歳未満または成年被後見人の場合、その代理人となれるのは法定代理人(親権者または成年後見人)のみです。任意代理はできません。

 

やむを得ない理由として認められるケース
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人および任意被後見人
  • 中学生、小学生、未就学児
  • 75歳以上の方
  • 長期入院
  • 障害のある方
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期出張者、長期航行の船員(仕事の内容、勤務場所、勤務形態などから客観的に来庁困難と認められる場合に限る)
  • 海外へ留学している方
  • 高校生、高専生
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交流など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難と認められる者

仕事の多忙などによる理由は、やむを得ない理由に該当しません

※理由によっては、後述のとおり来庁が困難であることを証明する書類が必要です。

 

代理人による受取りに必要な書類等

 以下の書類等をすべてご用意いただきます。

※必要書類は、「コピー可」の特記があるものを除きすべて原本に限ります

有効期限のあるものは、有効期限内に限ります

※書類A、書類Bは、後述の「本人確認書類」を参照してください。

 

受取りできることをお知らせする書類

・マイナンバーカード交付通知書(はがき)

委任欄、暗証番号欄を含め全項目を申請者本人が記入し目隠しシールを

 暗証番号欄に貼付すること。

※申請者本人が15歳未満または成年被後見人、被保佐人、被補助人および

 任意被後見人の場合は、親権者または成年後見人、保佐人、補助人および

 任意後見人が全項目を記入すること。ただし、暗証番号欄の記入は不要。

お持ちの場合、返納いただく書類

・通知カード

※令和2年5月24日以前の発行対象者のみ

お持ちの場合、返納いただく書類 ・住民基本台帳カード
代理権を証明する書類

代理人種別により次の通り

●法定代理人

<15歳未満申請者の親権者>

・戸籍謄本

※本籍が当市にある場合や、住民票上で同一世帯かつ続柄により

 親子関係がわかる場合は省略可

<成年後見人・保佐人・補助人および任意後見人>

・登記事項証明書

※代理行為目録に個人番号カードの代理権行使に関する記載があること

 

●任意代理人

・委任状 

※「マイナンバーカード交付通知書」の委任欄に記入があれば、

 任意代理権を証明する書類は不要です

 

申請者本人の本人確認書類

次のいずれかの組み合わせ
書類Aから2点
書類Aから1点書類Bから1点
書類Bから3点(うち顔写真付きが1点以上

・[受取カードが顔写真のない乳児のものの場合に限り]書類Bから2点

 <組み合わせ例>

・障害者手帳+資格確認書

・資格確認書+介護保険被保険者証+顔写真証明書

・資格確認書+医療受給者証+顔写真証明書

※同一性、一体性のある書類の組み合わせの場合、本人確認書類として

 認める書類はいずれか1点とします。

 (例:学生証と在学証明書、年金手帳と年金証書)

代理人の本人確認書類

次のいずれかの組み合わせ

書類Aから2点
書類Aから1点書類Bから1点

 <組み合わせ例>

・運転免許証+マイナンバーカード

・運転免許証+資格確認書

申請者本人の来庁が困難なことを証明する書類 下表を参照
(更新や追記欄の満欄による再交付の場合)

・元々のマイナンバーカード
※返納していただきます。返納がない場合、紛失による再交付の

 扱いとなり、再発行手数料がかかります。なお、返納するカードが

 既に失効している場合、その失効理由によっては再発行手数料が

 かかることがあります。

(紛失、破損等による再交付の場合)

・再発行手数料1,000円(特急発行の場合は2,000円

※上記の金額は、電子証明書再発行手数料200円を含む。

申請者本人の来庁が困難なことを証明する書類

下線のあるものは、後述の書類Aまたは書類Bの要件に当てはまる場合のみ、本人確認書類と兼用できます。

来庁困難理由 来庁困難を証明する書類の例

成年被後見人、被保佐人、被補助人

および任意被後見人

登記事項証明書

※代理行為目録に個人番号カードの代理権行使に関する記載があること

中学生、小学生、未就学児

不要

※ただし、本人確認書類で生年月日が確認できること。

75歳以上の方

不要

※ただし、交付通知書(委任状)に外出困難である旨の記載があり、

 本人確認書類で生年月日が確認できること。

長期入院者

診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、

病院が作成する顔写真証明書

障害のある方 障害者手帳障害福祉サービス受給者証自立支援医療受給者証

施設入所者

入所証明書、入所時の契約書、入所施設が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者

介護保険被保険者証(要介護・要支援の認定があり、認定期間内で

あること)、認定結果通知書、介護支援専門員及び指定居宅介護

支援事業者が証明する顔写真証明書

妊婦

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券

※母子健康手帳は、妊婦の本人確認書類としては認めておりません。

 (出生証明書欄は子の証明欄のため。)

長期出張者、長期航行の船員

勤務命令書、辞令書、勤務先が作成した出張証明書

※仕事の内容、勤務場所、勤務形態等が記載されていること

海外へ留学されている方 査証(コピー可)、留学先の学生証(コピー可)
高校生、高専生 学生証在学証明書
社会的参加を回避し、長期に渡って概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難と認められる者

左記の者について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類(※様式例はこちら)、左記の者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明する顔写真証明

 

本人確認書類

【書類A】

※顔写真のないもの、住所が住民票と異なるなど書類の状況によっては書類Bとして取り扱います

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真のないものは書類Bとしても不可)、一時庇護許可書、仮滞在許可書

 

【書類B】

「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載され、市が適当と認めるもの。

例)資格確認書、介護保険被保険者証、乳幼児等医療費受給者証、年金証書類(年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書のいずれか)、母子健康手帳(出生証明書欄に市区町村長の公印が押印されているもの)、児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、生活保護受給者証、学生証、在学証明書、社員証、電気工事士免状、宅地建物取引士証、書類Aの更新中の場合に交付される仮証明証や引換証、以下の顔写真証明書 など

 

顔写真証明書について

 一般的な顔写真付きの証明書がない場合、次の顔写真証明書を提出することにより書類Bの1点として使用できます。(申請者本人の本人確認書類として使用できますが、代理人の本人確認書類としては使用できません。また、複数の顔写真証明書を併用することはできません。)

●入院、介護施設等に入所されている方

病院・入所施設が証明する顔写真証明書

個人番号カード顔写真証明書(病院・入所施設用).pdf (439.8 KB)

 

●指定居宅介護支援事業者から居宅介護支援サービスを受けている方

介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者が証明する顔写真証明書

個人番号カード顔写真証明書(指定居宅介護事業者用).pdf (449.0 KB)

 

●15歳未満の申請者

親権者が証明する顔写真証明書

個人番号カード顔写真証明書(15歳未満申請者用).pdf (609.3 KB)

 

●社会的参加を回避し、長期に渡って概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難と認められる者

上記の者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明する顔写真証明書

個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し長期に渡って概ね家庭にとどまり続けている状態である方の相談を受けている支援機関用).pdf (478.8 KB)

 

※上記の様式に申請者本人の顔写真を貼付し、証明者に必要事項を記入していただき署名又は記名押印を受けてください。

 

マイナンバーカード交付通知書(はがき)を紛失した場合

 代理人受取では交付通知書が必須であるため、交付通知書がない場合は、即日の交付ができません。紛失された方は、交付場所(吉田町にお住いの方は本庁市民課、吉田町以外にお住いの方は各町にある支所)へ交付通知書の再発行を依頼してください。

 再発行分が届きましたら、申請者本人が必要事項を記入、封かんの上、他の必要書類と併せて代理人に持参させてください。
交付通知書は申請者本人の住民票上の住所へ転送不要で発送するため、郵便局で転送の依頼をされている場合は交付通知書が届かない場合があります。また、発送するまでに数日かかることがあります。

 

顔認証マイナンバーカードでの交付を希望される場合

 マイナンバーカード交付通知書に次の通り記入してください。なお、暗証番号欄の記入および目隠しシールの貼付は不要です。(他の記入項目への記入は必要です。)

 顔認証マイナンバーカードについてはこちら(内部リンク)

 

●「(2)いずれの暗証番号も設定しない」のチェック欄がある交付通知書

当該チェック欄にチェック(レ点を記入)してください。

 

●上記のチェック欄がない交付通知書

交付通知書の余白に顔認証マイナンバーカードでの交付を希望する旨の文言を記入してください。

 

その他

●マイナンバーカードを代理人に交付した場合、交付申請者に対し代理人にマイナンバーカードを交付した旨の通知を行います。(代理人が同一世帯員または法定代理人の場合を除く。)

●持参いただく必要書類は、元々提出書類であるものを除いてすべて複写を取らせていただきます。複写にご協力いただけない場合、マイナンバーカードを交付できないことがあります。

●マイナンバーカード及び電子証明書の再発行手数料の額は、カードの発行元である「地方公共団体情報システム機構」が決めるため、今後、改定されることがあります。

 

マイナンバーカードを不正に取得した場合は罰せられます

マイナンバーカードは、本人の意思に基づき交付申請されるものです。

申請者に成りすました申請によるマイナンバーカード交付等、マイナンバーカードの不正取得がなされた場合は番号法第55条により「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
上記の他、不正取得の経緯によって刑法(文書偽造、詐欺、窃盗等)による罰則が科される場合もあります。

※番号法・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

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