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公益通報制度(外部通報)について

 

制度の概要

公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を適切に処理することで、この通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進していくものです。

公益通報のうち市が処分等の権限を有するものについては、適切な処理及び通報者の保護を図りながら対応します。
なお、市が処分等の権限を有しない内容については、本来通報すべき行政機関(処分等の権限を有する機関)などをご案内します。
 

通報できる者

・通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者

・通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者

・通報内容となる事実に関係する事業者の取引先労働者

・通報内容となる事実に関係する事業者の役員

・通報の日前1年以内に上記のいずれかに該当していた者

 

 

通報・相談窓口

本市では、外部通報に関する窓口を総務部総務課に設置しています。なお、通報内容となる事実に関する事務を所掌する部署への直接通報も可能です。

 

 

通報の方法

通報を適切に処理するため、次の(1)~(5)の事項をできる限り明らかにして、郵便、電子メール、書面等により通報していただきますようお願いします。

(1)通報者の氏名
(2)通報者の連絡先
(3)法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
(4)法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
(5)法令違反行為を客観的に証明できる資料

(様式)外部公益通報書.docx (18.6 KB)

 

 

リンク

公益通報者保護制度に関するさらに詳しい内容は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)

 

 

 

 

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