2023年12月28日 更新
個人情報保護制度
改正の概要
令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」の一部改正が令和5年4月1日から施行されます。
この法律改正により、これまで地方公共団体が定める条例で運用されてきた個人情報保護制度は、改正後の個人情報保護法(改正法)に基づく全国的な共通ルールにより運用されます。
本市における主な変更点
1.開示請求の手数料
本市では、これまで手数料を無料とし、写しの交付に係るコピー代・送付料のみ請求者の実費負担
としていましたが、改正法のとおり開示請求手数料を納付していただきます。
開示請求の手数料の変更点
区分 | 現行 | 2023年4月以降 |
---|---|---|
開示請求手数料 ※ | 無料 | 開示請求書1件につき300円 |
写しの作成及び送付料 | 実費相当 | 複写費用、郵送料等の300円を超える部分 |
※閲覧の場合や非公開決定となった場合でも開示請求手数料の300円がかかります。
開示の方法は、担当課の窓口における閲覧や写しの交付などの方法で行います。
写しの交付を希望される場合、A3までの用紙の場合は、1枚当たり10円(カラーの場合は100円)の複写費用と、郵送などを希望される場合の配送料等の合計金額が300円を超える部分を負担していただきます。
2.開示請求書等の様式
開示請求書等の様式が変わります。2023年4月以降は、以下の様式で請求してください。
個人情報保護制度について
実施している機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいいます。
個人情報の取扱い
実施機関は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定して個人情報を保有します。
開示等の請求ができる人
保有個人情報に関するもの 本人又は法定代理人若しくは任意代理人により請求をすることができます。
本人確認の方法
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等、本人であることを証する書類を提示又は提出していただくことで、本人であることを確認します。
請求の方法
開示又は訂正等の請求をされる方は、所定の請求書(関連書類参照)に住所、氏名、請求する保有個人情報の内容などの必要な事項を記入し、当該保有個人情報を保有している部署へ直接提出してください。
送付により請求する場合には、本人確認をすることができる書類のコピーに加えて、住民票の写し等(請求を行う日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
・開示請求:個人情報の開示を求める請求
・訂正等請求:個人情報が事実でないときに訂正等を求める請求
開示・不開示等の決定
原則として、請求書を受け付けてから、開示請求は15日以内に、訂正等請求は30日以内に決定をします。
ただし、やむを得ない理由により、その期間を延長することがあります。その場合は、別途通知を行います。
開示できない情報
次の各号のいずれかに該当する場合など、自己を本人とする情報であっても、開示できない場合があります。
1.本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
2.開示することにより、第三者、法人等の権利利益を害するおそれがあるもの
3.審議、検討等の情報で、開示すると率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがあ
るもの
4.監査、取締り、交渉等の情報で、開示すると事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
もの
開示の方法
開示の方法には、閲覧、写し(コピー)の交付の方法があります。
開示請求書1件につき開示請求手数料は300円です。なお、閲覧の場合や非公開決定となった場合でも開示請求手数料の300円がかかります。
写しの交付を希望される場合、A3までの用紙の場合は、1枚当たり10円(カラーの場合は100円)の複写費用と、郵送などを希望される場合の配送料等の合計金額が300円を超える部分を負担していただきます。
審査請求
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求ができます。
審査請求があった場合、実施機関は、個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して該当文書を公開するかしないかを決定します。
関連書類
個人情報ファイル簿の公表
「個人情報ファイル」とは、保有する個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)または一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)で、このファイルを取りまとめた帳簿が「個人情報ファイル簿」です。
令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられたことから、「個人情報ファイル簿」を公表します。
個人情報ファイル簿(2024年4月1日現在)
個人情報保護制度の運用状況
お問い合わせ
総務部 総務課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 2階( 庁舎案内 )
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