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2025年12月01日 更新

自立支援医療費(育成医療)

身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方を対象に、手術等の医療費を助成する制度です。

 

対象医療

1.視覚障害(斜視、瞳孔閉鎖症等)

2.聴覚・平衡機能の障害(小耳症、外耳道閉鎖症等)

3.音声・言語・そしゃく機能の障害(口蓋裂等)

4.肢体不自由(ぺルテス病、内反足等)

5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害によるもの

6.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓機能の障害

7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

8.人工透析療法(腎臓機能障害)、抗免疫療法(腎移植後、心移植後、肝臓移植術後)、中心静脈栄養法(小腸機能障害)

 

  所得区分 負担限度額 重度かつ該当
生活保護 生活保護又は支援給付世帯 0円 ―
低所得1 市民税非課税世帯で
年間の世帯収入が80万円以下の世帯
2,500円 ―
低所得2 市民税非課税世帯で
年間の世帯収入が80万円を超える世帯
5,000円 ―
中間1 市民税課税世帯で
市民税(所得割)が3万3,000円未満の世帯
5,000円 5,000円
中間2 市民税課税世帯で
市民税(所得割)が3万3,000円以上23万5,000円未満の世帯
10,000円 10,000円
一定以上 市民税課税世帯で
市民税(所得割)が23万5,000円以上の世帯
公費負担の対象外 20,000円

自立支援医療(育成医療)の申請書類

1.自立支援医療(育成医療)申請書

2.自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の医師が作成します。)

3.資格情報のお知らせ又は資格確認書(同じ医療保険に加入している家族全員分が必要です。)

4.マイナンバーカードまたは、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類

 

申請期限

治療開始前に申請してください。(やむ得ない事情がある場合は、ご相談ください。)
 

助成期間

原則、3ヶ月以内。(人工透析療法等の長期にわたる治療が必要な場合等は、最長で1年以内。)
 

医療機関での支払い方法

認定後、送付される「自立支援医療(育成医療)受給者証」とマイナ保険証又は資格確認書を医療機関窓口に提示し、自己負担額をお支払ください。複数の医療機関等の認定を受けた方は、「自己負担上限額管理票」も提示してください。

 

お問い合わせ

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