2024年04月10日 更新
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
知的障害者福祉法による支援以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関の割引等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、〇A(最重度)・A(重度)・〇B(中度)・B(軽度)の区分があります。
安芸高田市在住の方は、安芸高田市に申請手続きをしていただき、広島県が手帳を発行されることになります。
※広島県西部こども家庭センターにおいて、知的障害と判定された方に交付されます。
新規・更新申請・再交付申請(亡失またはき損)に必要なもの
〇写真 1枚(たて4cm×よこ3cm)
広島県外または広島市から転入される方は、前回の判定内容を参考にすることができます。次の届出書を提出してください(有効な判定期間内の人に限る)
居住地・氏名・保護者の変更に必要なもの
〇既に交付されている療育手帳
手帳を返還するときに必要なもの
〇既に交付されている療育手帳
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130