2025年07月25日 更新
定額減税補足給付金(不足額給付)
本市では、国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を基に、以下に記載の給付対象者に対して、安芸高田市定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日現在、安芸高田市に住民基本台帳がありで、次の不足額給付I又は不足額給付IIに該当する者
不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
【例】
1. 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
不足額給付II
以下の(1)~(3)のすべての要件を満たす方
(1)本人として、定額減税の対象外であること
(2)扶養親族等として、定額減税の対象外であること
(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
※ 低所得者世帯向け給付とは以下のとおりです。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度に新たに住民税均等割非課税になった世帯への給付金(10万円)
・令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金(10万円)
【例】
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
支給金額
不足額給付I 当初調整給付との差額分
不足額給付II 1人につき、原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円
支給方法
・不足額給付I 過去に安芸高田市からの給付金を受給した口座がある方
対象者へ「確認書兼支給決定通知書」を送付し、登録のある口座へプッシュ送金します。
ただし、下記に該当する方は手続きが必要となりますので、期限までにコールセンターへご連絡ください。
期限までに連絡がない場合は、この通知の内容を承諾されたものとします。
(期限:令和7年8月8日金曜日17時00分〆)
〇本給付金を受給しない場合
〇振込口座を変更する場合
〇各数値について重大な相違を認める場合
※7月25日金曜日に対象者へ発送しました。お手元に届きましたら、書類の確認をお願いします。
・不足額給付I 過去に安芸高田市からの給付金を受給した口座がない方
・不足額給付IIに該当する方
・令和6年中に安芸高田市に転入された方
対象者へ通知を送付予定です。必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
※発送までお待ちください。
振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
●市、国、県などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●市、国、県などが「給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
●確認書の返送前 に、市、国、県などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することはありません。
このような不審なことがありましたら、市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
給付金担当(コールセンター)
TEL 0826-42-2129 (受付時間)平日9時00分~17時00分
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130