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2024年08月07日 更新
広島県の最低賃金について
広島県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
また、特定の産業で働く労働者についてはそれぞれ「広島県最低賃金」が適用される場合があります。
最低賃金についてご不明の点は、広島県労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
<お問合せ先>
広島労働局労働基準部賃金室 TEL:082-221-9244
三次労働基準監督署 TEL:0824-62-2104
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003