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2024年09月17日 更新
特定計量器の定期検査の実施について
計量法第19条の規定による特定計量器の定期検査を下記の日程で実施します。
対象となる特定計量器をお持ちの方は検査をお受けいただきますよう、お願いいたします。
対象となる特定計量器
非自動はかり、分銅及びおもり
※特定計量器とは
取引や証明に使用される計量器や,主として一般消費者の生活に使用される計量器のうち,適正な計量の実施を確保するために,その構造及び器差に係る基準が必要であるとして,政令で定められている計量器のことです。
検査手数料
こちらからご確認ください⇒広島県計量協会ホームページ
検査日時・会場
検査日 | 曜日 | 検査時間 | 検査会場 |
---|---|---|---|
9月17日 | 火曜日 | 10時30分から12時 | 安芸高田市役所八千代支所 |
13時30分から15時 | 安芸高田市商工会向原支所 | ||
9月18日 | 水曜日 | 10時30分から12時 | 安芸高田市役所美土里支所 |
13時30分から15時 | 安芸高田市役所高宮支所 | ||
9月19日 | 木曜日 | 10時30分から15時 | 安芸高田市民文化センター |
9月20日 | 金曜日 | 10時30分から15時 | 安芸高田市役所甲田支所 |
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003