2025年04月21日 更新
2025年4月から農地の貸借手続きが変わりました。
2025年4月から農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農地の貸借手続きに変更があり、農地の貸借等の権利(利用権)設定については、農地法第3条の許可による農地貸借または、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理機構を介した農地の貸借のいずれかにより権利設定を行うことになります。
農地法第3条の許可については、次のページをご覧ください。
農地中間管理事業による利用権設定
農地中間管理事業による利用権設定については、農地借受者の方が地域計画の「農業を担う者」として位置づけられる必要があります。
地域計画については、次のページをご覧ください。
農地中間管理事業については、次のファイルをご覧ください。
手続きの流れ
1.必要書類の提出
次の書類に必要事項を記入の上、安芸高田市産業部地域営農課にご提出ください。
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新様式(参考様式第1号)農地中間管理事業による農地貸借申出書及びチェックリスト.pdf (211.7 KB)
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02_様式第2-1-1号個人情報の取扱いへの同意書(貸付者).pdf (139.1 KB)
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02_様式第2-2-1号個人情報の取扱いへの同意書(借受者).pdf (140.0 KB)
・相続関係図(※相続登記が済んでいない農地のみ)
2.貸借手続き
農地中間管理機構(一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団)と協力して農地貸借に必要な書類(農用地利用集積等促進計画)を作成します。この書類に農地貸付者と農地借受者の方は押印の上、ご提出いただくことになります。
※相続登記が済んでいない農地は、権利持分の半数を超える同意が必要となります。
3.認可申請
書類が整い次第、農地中間管理機構(一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団)が広島県知事に認可を申請します。
4.認可・公告
広島県知事が認可・公告後に権利が設定されます。
※農地中間管理事業による農地貸借は、手続きに3~4ヵ月かかることがあります。
お問い合わせ
産業部 地域営農課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003