2025年12月04日 更新
市税等の徴収・換価の猶予制度
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。
徴収猶予の要件
1.次のいずれかの事実(猶予該当事実)に該当すること。
⑴.震災、風水害、火災などの災害を受け、又は盗難にかかったとき。
⑵.納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
⑶.事業を廃止し、又は休止したとき。
⑷.事業につき著しい損失を受けたとき。
⑸.上記に類する事実があったとき。
⑹.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき。
2.猶予該当事実に基づき、納付すべき市税等を一時に納付することができないと認められること。
3.「徴収猶予申請書」が税務課収納係に提出されていること。
4.原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
※猶予を受けようとする合計額が100万円以下または猶予の期間が3か月以内であるときは担保を必要としない場合があります。
申請による換価の猶予
換価の猶予とは、下記のいずれかの要件に該当し、徴収金の納入について誠実な意思を有すると認められる場合に、原則1年を限度にその換価を猶予する制度です。
換価の猶予の要件
1.市税等を一時に納付することにより、事業 の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2.猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に税務課収納係へ申請書が提出されていること。
3.猶予を受けようとする市税以外に、既に滞納となっている市税等がないこと。
4.納税についての誠実な意思を有すると認められること。
5.原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
※猶予を受けようとする合計金額が100万円以下または猶予の期間が3か月以内であるときは担保を必要としない場合があります。
※徴収・換価の猶予の申請を考えている方は、税務課収納係(0826-42-5614)までお問合せください。
様式ダウンロード
申請書
添付書類【猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合】
添付書類【猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合】
記入例
eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です
eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは、地方税共同機構のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130