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2022年09月22日 更新
長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額について
| 1.目 的 | |
| 長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅は固定資産税が減額されます。 | |
| 2.減額を受けるための要件 | ||
| ① | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること | |
| ② | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること | |
| ③ | 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上の住宅であること | |
| ④ | 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること (一戸建以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上280㎡以下) |
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| 3.固定資産税の減額の範囲 |
| 減額範囲 |
居住部分の床面積120㎡までを限度として、家屋の固定資産税額の2分の1 |
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| 減額期間 | 3階以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後7年間 | |
| 一般住宅(上記以外) | 新築後5年間 | ||
※この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
| 4.減額申告の手続き | |
| 新築した年の翌年の1月31日 までに必要書類を添えて、本庁税務課または各支所へ申告する必要があります。(止むを得ず申告期間を経過した場合でも、経過理由によっては認められる場合があります。) |
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| <申告に必要な書類> ○認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 (申告書は本庁、各支所にも置いています) ○建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による認定長期優良住宅であることを証する証明書 |
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| この制度について詳しくは本庁税務課にお問合せください。 | |
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130