2019年07月11日 更新
令和元年度 国民健康保険税について
令和元年度(加入期間が平成31年4月から令和2年3月まで)の国民健康保険税(保険税)の税率が決定しました。
保険税は、医療給付費分(医療分)・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護納付金分(介護分)をそれぞれ算定し合計した額を納めていただきます。
令和元年度 税率表
計算の内容 |
税 率 及 び 税 額 |
||
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
|
所 得 割 |
6.80% |
2.20% |
1.75% |
資 産 割(廃止) |
ー |
ー |
ー |
均 等 割 |
27,300円 |
9,200円 |
8,400円 |
平 等 割 |
18,600円 |
6,400円 |
4,200円 |
課税限度額 |
610,000円 |
190,000円 |
160,000円 |
*特定世帯とは、後期高齢者医療制度へ移行することにより国民健康保険(国保)の被保険者が1人となる世帯で、5年間医療分及び支援金分の平等割が半額になります。なお、世帯の状況が変わると該当にならない場合があります。
*特定継続世帯とは、特定世帯としての5年間経過以降、3年の間にある世帯で、医療分及び支援金分の平等割額が3/4になります。なお、世帯の状況が変わると該当にならない場合があります。
※地方税法の改正に伴い、1世帯当たりの課税限度額(医療分)が58万円から61万円に変わりました。(支援金分と介護分の課税限度額に変更はありません。)
■ 保険税の算出基礎について
1.所得割…世帯内の加入者の所得総額に応じて計算
2.均等割…世帯内の加入者数に応じて計算
3.平等割…1世帯あたりで計算
■ 納税義務者は世帯主の方になります
保険税を納めなければならない人を納税義務者といい、保険税では世帯主の方が納税義務者になります。世帯主の方が他の健康保険や後期高齢者医療に加入している場合でも、世帯の中に国保に加入している方がいれば、その世帯の世帯主の方が納税義務者になります。
■ 後期高齢者支援金分について
平成20年度から、後期高齢者医療制度がはじまり、これまで医療分から老人保健拠出金を出していたのに替えて、支援金分として区別することで、後期高齢者の医療費について国保の負担分が明確になりました。
■ 介護保険制度の第2号被保険者について
平成12年4月1日から介護保険制度がはじまり、40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者となりました。介護保険の第2号被保険者の方には介護分、医療分及び支援金分を合わせて保険税を課税します。
■ 他の健康保険に加入した場合など
年度途中で加入・喪失した場合は月割りで計算します。
なお、保険税は届出日からではなく、加入する資格が発生した月から課税されます。届出が遅れた場合は加入月まで遡って課税されますので、ご注意ください。
また、加入者の方が他の健康保険などに加入された場合は、喪失手続きが必要です。自動的に国保資格を喪失されたことにはなりませんので、変更があった場合は必ず手続きを行ってください。
■ 保険税の計算例
1 世帯全員が75歳未満の方で家族2人が加入している世帯
・ 世帯主(41歳) 総所得 130万円 ( 介護保険該当 ) |
A.医療分
所得割額 (130万円−基礎控除33万円)×6.80%=65,960円・・・(1)
均等割額 2人×27,300円×8割=43,680円・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額 18,600円×8割=14,880円・・・・・・・・・・・・・・・(3)
(1)+(2)+(3)=124,500円 (100円未満切捨て)
B.支援金分
所得割額 (130万円−基礎控除33万円)×2.20%=21,340円・・・(1)
均等割額 2人×9,200円×8割=14,720円・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額 6,400円×8割=5,120円・・・・・・・・・・・・・・・・(3)
(1)+(2)+(3)=41,100円 (100円未満切捨て)
C.介護分
所得割額 (130万円−基礎控除33万円)×1.75%=16,975円・・・(1)
均等割額 1人×8,400円×8割=6,720円・・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額 4,200円×8割=3,360円・・・・・・・・・・・・・・・・(3)
(1)+(2)+(3)= 27,000円 (100円未満切捨て)
年間保険税額 A + B + C = 192,600円
2 《特定世帯》 後期高齢者医療へ加入してから5年が経過するまでの間に、世帯内が1人となる世帯
・ 世帯主(77歳) 総所得 130万円 (後期高齢者医療加入・擬制世帯主) |
A.医療分
所得割額 (0円−基礎控除33万円)×6.80%=0円・・・・・・・・・・・・・(1)
均等割額 1人×27,300円×8割=21,840円・・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額(特定世帯) 9,300円×8割=7,440円・・・・・・・・・・・・(3)
(1)+(2)+(3)=29,200円 (100円未満切捨て)
B.支援金分
所得割額 (0円−基礎控除33万円)×2.20%=0円・・・・・・・・・・・・・(1)
均等割額 1人×9,200円×8割=7,360円・・・・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額(特定世帯) 3,200円×8割=2,560円・・・・・・・・・・・・(3)
(1)+(2)+(3)=9,900円 (100円未満切捨て)
C.介護分…非該当
年間保険税額 A + B = 39,100円
3 《特定継続世帯》 後期高齢者医療へ加入してから5年経過以降3年の間に、世帯内が1人となる世帯
・ 世帯主(82歳) 総所得 130万円 (後期高齢者医療加入・擬制世帯主) |
A.医療分
所得割額 (0円−基礎控除33万円)×6.80%=0円・・・・・・・・・・・・・(1)
均等割額 1人×27,300円×8割=21,840円・・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額(特定継続世帯) 13,950円×8割=11,160円・・・・・・・・(3)
(1)+(2)+(3)=33,000円 (100円未満切捨て)
B.支援金分
所得割額 (0円−基礎控除33万円)×2.20%=0円・・・・・・・・・・・・・(1)
均等割額 1人×9,200円×8割=7,360円・・・・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額(特定継続世帯) 4,800円×8割=3,840円・・・・・・・・・・(3)
(1)+(2)+(3)=11,200円 (100円未満切捨て)
C.介護分…非該当
年間保険税額 A + B = 44,200円
※上記の計算例は12ヶ月分です。年度途中での加入や脱退があった場合は月割りで計算します。
※介護分について、年度途中で40歳になる人や65歳になる人がいる場合は、月割りで計算します。
※上記の税率は、令和元年度のものです。
■ 保険税の軽減制度について
保険税には、世帯主及び被保険者の所得金額に応じて、次のような軽減制度があります。
軽減制度は、世帯主の方及び被保険者の方が全員所得の申告をされていて、下記の軽減基準表に該当する場合、保険税のうち均等割と平等割が軽減されます。なお、令和元年度から5割軽減と2割軽減の対象となる世帯に関する軽減を判定するための所得範囲が広がりました。
軽 減 基 準 表
軽減区分 |
世帯主及び被保険者の前年中の所得の合計 |
7割軽減 |
33万円以下の世帯 |
5割軽減 |
28万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)+33万円以下の世帯 |
2割軽減 |
51万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)+33万円以下の世帯 |
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行することにより国保の被保険者の資格を喪失した方で、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する方です。
※世帯主の方が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の方の所得金額は軽減を判定する世帯の合計所得金額(軽減判定所得)に含みます。
※軽減判定所得については、所得割を算定する所得金額とは次の点等で異なります。
1 分離課税の譲渡所得がある場合には、特別控除前の所得額になります。
2 専従者控除については控除されず、専従者給与金額分を事業所得に繰り戻し
ます。なお、専従者の給与はないものとして取り扱います。
3 平成31年1月1日において65歳以上の方については、年金所得から15万円
まで控除されます。
■ 非自発的失業(離職)者の軽減制度について
非自発的失業(離職)により国保へ加入する方の保険税について、届出されることにより、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し、保険税を軽減します。
なお、対象者については雇用保険の特定受給資格者(例:倒産や解雇などによる離職)又は、雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業給付を受けられる方で、次の1から3のすべての要件を満たす方が対象になります。
1 雇用保険受給資格者証をお持ちの方
2 離職年月日が平成21年3月31日以後で、離職年月日現在65歳未満の方
3 雇用保険受給資格者証に記載されている「離職理由」欄のコードが次のいずれかの方
11、12、21、22、31、32 → 特定受給資格者
23、33、34 → 特定理由離職者
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
■ 所得申告のお願いについて
所得の申告をしていない方(無収入の方を含む)は、早急に申告をしてください。申告をしていないと、保険税の軽減制度を受けることができません。また、 医療機関窓口で支払う自己負担額の限度額にも影響してきます。
■ 旧被扶養者の減免制度について
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、社会保険等の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により所得割は当分の間、均等割及び平等割は国保に加入した月以後2年間、次の表のとおり保険税の減免が受けられます。
項 目 |
減免内容 |
所得割 |
課税なし |
資産割(廃止) |
ー |
均等割 |
半 額 |
平等割 |
半 額(旧被扶養者のみの世帯) |
※この減免措置を受けるためには申請が必要です。
※均等割及び平等割の減免については「当分の間」と規定していましたが、令和元年度から国保に加入した月以後2年間に変更になりました。所得割の減免については、引続き当分の間減免措置を行ないます。
■ 年金からの天引き(特別徴収)について
65歳以上75歳未満までの世帯主の方であって、次の(1)から(4)のすべてに当てはまる方は、年金からの天引き (特別徴収)で保険税を納めていただくことになります。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
世帯主が社会保険等の健康保険や共済組合の加入者、後期高齢者医療制度の加入者である場合
は該当しません
(2)世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること |
※(1)から(4)のすべてに該当しても、特別徴収にならないことがあります。
※特別徴収の世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収での納付に変更します。
■ 特別徴収から普通徴収への切り替えについて
保険税の納付方法について、年金からの特別徴収を希望されない場合、次のいずれの要件も満たす方は、申出書を提出することにより保険税を口座振替により納付していただくことが可能となります。
なお、現金納付だった方は、事前に金融機関の窓口に口座振替依頼書を提出し、「ご本人控え」を申出書と一緒にお持ちください。
※特別徴収から口座振替へ変更できる方 |
■ 保険税の納期について
令和元年度の納期については次のとおりです。
【普通徴収】
期 別 |
納 期 限 日 |
第 1 期 |
令和元年 5月 7日 |
第 2 期 |
令和元年 7月31日 |
第 3 期 |
令和元年 9月 2日 |
第 4 期 |
令和元年 9月30日 |
第 5 期 |
令和元年10月31日 |
第 6 期 |
令和元年12月 2日 |
第 7 期 |
令和2年 1月31日 |
第 8 期 |
令和2年 3月31日 |
【特別徴収】
期 別 |
納 付 月 |
|
仮徴収 |
第 1 期 |
平成31年 4月 |
第 2 期 |
令和元年 6月 |
|
第 3 期 |
令和元年 8月 |
|
本徴収 |
第 4 期 |
令和元年10月 |
第 5 期 |
令和元年12月 |
|
第 6 期 |
令和2年 2月 |
■ 納付は便利な口座振替で
現金での納付に比べて、口座振替納付は納期ごとに金融機関等へ出向く手間が省け、納め忘れの心配もありません。口座振替納付の手続きは、通帳印と預(貯)金通帳を持って、ご希望の安芸高田市指定金融機関等で行ってください。
■ 保険税を滞納した場合
特別な事情がないのに保険税を滞納している場合は、次のように段階的な措置がとられます。なお、特別な事情などで納付することが困難な場合は、早めに税務課へご相談ください。
1 督促を行います
納期限を過ぎると督促を行い、延滞金を加算して納付することになります。
2 保険証の有効期間が短くなります
通常の保険証の代わりに、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される
場合があります。
3 保険証を返してもらいます
この場合、代わりに交付される「被保険者資格証明書」で受診することにな
ります。「被保険者資格証明書」で受診した場合、診療費はいったん全額自
己負担になります。
ただし、自己負担した診療費のうち保険診療相当分(7割)は、申請によりあ
とから支給されます。
※滞納した保険税を完納した時や、滞納額が著しく減少した時、また災害など
の特別な事情が認められた時は、保険証が再交付されます。
4 保険給付が差し止めになります
療養費、高額療養費、出産育児一時金などの保険給付の全部または一部が
差し止めになります。
5 保険給付が差し引かれます
それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納額が差し引
かれます。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130