○安芸高田市表彰条例施行規則
平成16年4月27日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市表彰条例(平成16年安芸高田市条例第223号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 条例第2条に規定する表彰の種類は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。
(表彰の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、被表彰候補者としない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき(道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反して罰金の刑に処せられたものを除く。)。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき(その刑について執行猶予を言い渡された場合を含む。)。
(3) 同一事由での表彰を既に受けているとき。ただし、条例第2条第4号に該当する善行表彰は、寄附を行うたびに表彰することができる。
(表彰の方法)
第4条 条例第5条に規定する表彰状又は感謝状に添えて、記念品を贈呈する。
2 条例第5条の表彰は、市長が必要と認めたときに行うものとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなったとき。
(2) 刑事事件に関して現に起訴されているとき。
(2) 表彰の権威を侵す行為があったとき。
(表彰審査委員会)
第9条 条例第4条に規定する安芸高田市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、市議会議員、有識者及び市の職員のうちからそれぞれ1人以上を、市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となり、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第12条 委員長は、前条の請求を受けたときは、速やかに委員会を開き、表彰の適否を審査してその結果を市長に答申しなければならない。
第13条 委員会は、委員の2分の1以上の出席で、かつ、第9条第2項に規定する委員の区分からそれぞれ1人以上出席しなければ議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、緊急の必要により委員会を開催する暇がないときは、持回り等の方法により、各委員の表決を求めることができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年7月13日規則第33号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月6日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(安芸高田市表彰条例施行規則の一部改正)
2 安芸高田市表彰条例施行規則(平成16年規則第131号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
表彰の種類 | 金品の額 |
功労表彰 | 30,000円以下 |
善行表彰 | 15,000円以下 |