○安芸高田市鉄道に係る駅舎等施設の設置及び管理条例
平成24年12月21日
条例第38号
(設置)
第1条 鉄道に係る駅舎等施設による地域コミュニティ活動の振興、公共交通機関の利用促進、地域間の交流及び産業振興の拡大に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、安芸高田市鉄道に係る駅舎等施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域コミュニティ活動の振興に関する事業
(2) 公共交通機関の利用促進及び地域間の交流に関する事業
(3) 産業振興を図るための施設、設備等の提供に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第6条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用が管理上特別の理由があると認めるときは、施設の利用許可を取り消し、又は利用を中止し、若しくは退去を命ずることができる。
2 前項の規定により、処分を受けた場合において利用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。
(目的外利用)
第8条 市長は、特に必要と認める場合、施設の管理運営上支障のない範囲内で設置の目的以外による集会等に利用を許可することができる。
(利用料金等)
第9条 指定管理者の管理する施設の利用者は、別表第2に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)の範囲内で、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める額を利用許可を受けた際、直ちに納付しなければならない。
2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(減免)
第10条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金(市長の管理する施設においては使用料。以下「利用料金等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(1) 地域振興に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(利用料金等の不還付)
第11条 既納の利用料金等は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金等を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設の建物若しくは設備を破損し、又は滅失したときは市長の指示により、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、当該指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) 指定管理施設及びその付属施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第14条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該の日)から起算して5年間以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第20号)、安芸高田市地区集会所設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに前項の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
(安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の一部改正)
4 安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(平成16年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸高田市地区集会所設置及び管理条例の一部改正)
5 安芸高田市地区集会所設置及び管理条例(平成16年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(安芸高田市鉄道に係る駅舎等施設の設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
22 第21条の規定による改正後の安芸高田市鉄道に係る駅舎等施設の設置及び管理条例の規定は、施行日以後の施設の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの施設の利用に係る料金等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
(安芸高田市鉄道に係る駅舎等施設の設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の安芸高田市鉄道に係る駅舎等施設の設置及び管理条例の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条及び第4条関係)
施設名称 | 所在地 | 管理を行う者 |
甲立駅甲迎館 | 安芸高田市甲田町高田原1628番地1 | 市長 |
吉田口プラットハウス | 安芸高田市甲田町下小原300番地2 | 市長 |
別表第2(第9条関係)
随時利用者
〔1時間当たり〕
利用区分 | 利用料金等 |
会議室その他の施設(30m2以下) | 400円 |
会議室その他の施設(30m2を超え100m2以下) | 940円 |
摘要 | 1 市外の者又は展示会その他これに類する諸行事に使用するときは、倍額とする。 2 甲立駅甲迎館の使用時間は、午後8時までとする。 |
月額利用者
利用区分 | 利用料金等 |
各室 | 月額 1m2当たり455円 |
備考 | 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |