○安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年3月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 費用弁償として支給する旅費は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。
2 旅費の額は、安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年条例第44号)第5条に規定する給料表の適用を受ける者の旅費相当額とする。
(支給方法)
第4条 日額又は時間単位により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、翌月の10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は毎月20日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の報酬の例によるものとする。
(1) 1月から3月まで 3月20日
(2) 4月から6月まで 6月20日
(3) 7月から9月まで 9月20日
(4) 10月から12月まで 12月20日
5 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第244号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月17日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政嘱託員の平成18年4月から9月までの期間に対応する報酬の支給日は、第4条第4項の規定にかかわらず12月20日とする。
附則(平成18年10月16日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第42号)
この条例は、平成19年12月29日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第32号)
この条例は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成20年10月7日条例第40号)
この条例は、平成20年10月7日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第25号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第43号)
(施行期日)
この条例は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第43号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成24年3月14日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第22号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成26年7月1日
(3) 第3条の規定 平成27年1月1日
(4) 第4条の規定 平成27年4月1日
附則(平成26年9月30日条例第27号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成26年10月1日
附則(平成27年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の教育委員会委員の項の規定は適用せず、この条例による改正前の安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月9日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の会長及び委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、この条例による改正後の安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の農業委員会の項の規定は適用せず、この条例による改正前の安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の農業委員会の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第32号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 委員会の委員等
区分 | 報酬の額 |
教育委員会委員 | 月額 46,000円 |
農業委員会 | |
会長 | 月額 40,000円 |
会長職務代理者 | 月額 35,000円 |
委員 | 月額 33,000円 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 30,000円 |
監査委員 | |
見識を有する者の中から選任される委員 | 月額 47,000円 |
議会議員の中から選任される委員 | 月額 35,000円 |
選挙管理委員会 | |
委員長 | 月額 18,000円 |
委員 | 月額 15,000円 |
公平委員会 | |
委員長 | 日額 10,000円 |
委員 | 日額 9,000円 |
固定資産評価審査委員会 | |
委員長 | 日額 10,000円 |
委員 | 日額 9,000円 |
2 附属機関の委員等
区分 | 報酬の額 |
防災会議委員 | 日額 7,000円 |
国民保護協議会委員 | |
学識経験者 | 日額 13,000円 |
一般 | 日額 7,000円 |
公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 13,000円 |
いじめ問題に関する第三者調査委員会委員 | 日額 13,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,000円 |
退職手当審査会委員 | 日額 13,000円 |
表彰審査委員会委員 | 日額 7,000円 |
行政改革推進懇話会委員 | |
学識経験者 | 日額 13,000円 |
一般 | 日額 7,000円 |
総合計画審議会委員 | |
学識経験者 | 日額 13,000円 |
一般 | 日額 7,000円 |
まちづくり委員会委員 | 日額 7,000円 |
まちづくり助成金運営委員会委員 | |
学識経験者 | 日額 13,000円 |
一般 | 日額 7,000円 |
公共交通協議会委員 | |
学識経験者 | 日額 13,000円 |
一般 | 日額 7,000円 |
公害対策審議会委員 | 日額 7,000円 |
環境審議会委員 | |
学識経験者 | 日額 13,000円 |
一般 | 日額 7,000円 |
人権対策審議会委員 | 日額 7,000円 |
男女共同参画推進審議会委員 | 日額 7,000円 |
多文化共生推進会議委員 | 日額 7,000円 |
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 14,000円 |
障害者プラン推進協議会委員 | 日額 7,000円 |
障害者基幹相談支援センター委託法人選定委員会委員 | 日額 7,000円 |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 7,000円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 7,000円 |
災害弔慰金支給審査委員会委員 | 日額 14,000円 |
災害義援金配分委員会委員 | 日額 7,000円 |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 7,000円 |
高齢者福祉・介護保険運営協議会委員 | |
学識経験者 | 日額 13,000円 |
一般 | 日額 7,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 7,000円 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 7,000円 |
健康あきたかた21計画策定委員会委員 | 日額 7,000円 |
介護認定審査会委員 | 日額 14,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 7,000円 |
有害鳥獣捕獲対策協議会委員 | 日額 7,000円 |
林業構造改善事業審議会委員 | 日額 7,000円 |
ひろしまの森づくり事業推進協議会委員 | 日額 7,000円 |
都市計画審議会委員 | 日額 7,000円 |
公共事業評価委員会委員 | 日額 13,000円 |
市営住宅管理審議会委員 | 日額 7,000円 |
高宮若者定住化推進に関する審査委員会委員 | 日額 7,000円 |
市営若者定住促進住宅管理審議会委員 | 日額 7,000円 |
市営若者定住促進住宅入居者選定委員会委員 | 日額 7,000円 |
空き家対策協議会委員 | 日額 7,000円 |
下水道使用料審議会 | |
会長 | 日額 13,000円 |
委員 | 日額 7,000円 |
奨学金審査会委員 | 日額 7,000円 |
給食センター運営委員会委員 | 日額 7,000円 |
教育支援委員会委員 | 日額 7,000円 |
いじめ問題対策委員会委員 | |
学識経験者 | 日額 13,000円 |
一般 | 日額 7,000円 |
教科用図書採択地区選定委員会委員 | 日額 7,000円 |
文化財保護審議会委員 | 日額 7,000円 |
スポーツ振興会議委員 | 日額 7,000円 |
図書館協議会委員 | 日額 7,000円 |
博物館協議会委員 | 日額 7,000円 |
四季の里作家選定審査会 | |
会長 | 年額 250,000円 |
委員 | 日額 7,000円 |
3 附属機関以外の委員等
区分 | 報酬の額 |
選挙長 | 日額 10,800円 |
投票管理者 | |
投票所 | 日額 12,800円 |
共通投票所 | 日額 12,800円 |
期日前投票所 | 日額 11,300円 |
開票管理者 | 日額 10,800円 |
投票立会人 | |
投票所 | 日額 10,900円 |
共通投票所 | 日額 10,900円 |
期日前投票所 | 日額 9,600円 |
開票立会人 | 日額 8,900円 |
選挙立会人 | 日額 8,900円 |
政策形成アドバイザー | 日額 13,000円 |
統計調査員・指導員 | 予算の範囲内で市長が別に定める額 |
社会福祉法人指導監査専門員 | 日額 20,700円 |
生活指導員 | |
会長 | 年額 102,000円 |
委員 | 年額 90,000円 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 8,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額 |
学校評議員 | 日額 7,000円 |
社会教育委員 | 日額 7,000円 |
スポーツ推進委員 | 日額 7,000円 |
産業医 | 月額 70,000円 |
育成医療支給判定医 | 日額 13,000円 |
生活保護嘱託医兼児童扶養手当障害認定医 | 日額 13,000円 |
障害手当判定医 | 日額 13,000円 |
保育所嘱託医 | 1施設につき年額 100,000円 |
保育所歯科医 | 1施設につき年額 100,000円 |
学校医 | 1校につき年額 100,000円 |
学校歯科医 | 1校につき年額 100,000円 |
学校薬剤師 | 1校につき年額 50,000円 |
備考
次の者については、時間単位による報酬の支給もできるものとする。
(1) 投票所の投票立会人 時間当たり840円
(2) 共通投票所の投票立会人 時間当たり840円
(3) 期日前投票所の投票立会人 時間当たり840円