○安芸高田市土木工事監督実施要領

平成16年6月25日

訓令第39号

第1章 総則

第1 目的

この実施要領は、市長が行う土木工事の監督に必要な事項を定めることにより、監督業務の適正な実施を図ることを目的とする。

第2 監督

監督とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する工事の請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督をいい、この履行に当たっては、安芸高田市建設工事監督規程(平成16年安芸高田市訓令第34号。以下「監督規程」という。)第2条に規定する監督員の責務に基づき行わなければならない。

第3 監督行為

監督行為は、安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号。以下「執行規則」という。)第13条第19条第21条第22条から第24条まで、第25条第27条第28条第30条第31条第36条第37条第38条第39条第44条第47条第53条第54条第57条第58条に定める調査、管理、立会い、指示、承諾、協議、交付、試験、検査、請求、確認、通知、受理、把握、調整、報告及び審査等の行為を総称していう。

第4 監督員

執行規則第19条第1項に規定する監督員は、監督規程第4条の規定により、総括監督員、主任監督員及び一般監督員に分任する。この場合、主任監督員及び一般監督員については、それぞれ2人以上の監督員を指定することができる。

ただし、別表第1に掲げる工事については、総括監督員及び一般監督員に分任する。

第5 監督業務の分類

監督業務の分類は、監督規程第3条に規定する総括業務、主任業務及び一般業務に分類し、業務内容に応じた分類は別表第2のとおりとするが、重要なもの等の判断は、事業規模、事業内容等から勘案し、総括監督員が決定する。

第6 監督員の担当業務

監督規程第4条の規定により、総括監督員は総括業務、主任監督員は主任業務、一般監督員は一般業務を担当する。

ただし、別表第1に掲げる工事については、監督員は、総括監督員及び一般監督員とし、総括監督員は前条に規定する総括業務及び主任業務を担当し、一般監督員は同条に規定する一般業務を担当する。

第2章 監督

第1節 契約の履行の確保

第7 契約図書の内容の把握

監督員は、契約書及び設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)及びその他契約の履行上必要な事項について把握する。

第8 施工体制の把握

監督員は、受注者から提出された施工体制台帳を基に、施工上の技術的な管理をつかさどる者の設置状況及びその他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかを把握する。

第9 工程把握及び工事促進指示

監督員は、受注者からの履行報告に基づき、工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。

第10 関連工事の調整

監督員は、受注者の施工する工事及び市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工について調整し、必要事項について受注者に対し指示を行う。

第11 施工計画書の受理

監督員は、受注者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。

第12 契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議及び受理等

1 監督員は、受注者又はその現場代理人に対し、契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む。)及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。

2 監督員が、その権限又は職務に基づき、受注者又はその現場代理人に対して行う指示、承諾、協議、受理等は、工事打合せ簿による書面をもって行うものとする。

第13 条件変更に関する確認、調査、検討及び通知

1 監督員は、工事の施工に当たり、次の各号に該当する事実を発見したとき、又は受注者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討の上、必要により工事内容の変更、設計図書の訂正内容を定める。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の調査結果を受注者に通知(指示する必要がある場合は当該指示を含む。)する。ただし、特に重要な変更等が伴う場合は、あらかじめ契約担当職員の承認を受ける。

第14 変更設計図書及び数量等の作成

監督員は、一般的な変更設計図書及び数量について、受注者からの確認資料等をもとに作成する。

第15 工期変更の事前協議及びその結果の通知

執行規則第25条第7項第27条第1項第28条第5項第29条から第31条まで、第32条第1項及び第50条第2項の規定に基づく工期変更について、事前協議及びその結果の通知を行う。

第2節 施工状況の確認等

第16 事前調査等

監督員は、次の各号に定める事前調査業務等を行う。

(1) 工事基準点の指示

(2) 既設構造物の把握

(3) 支給(貸与)品の確認

(4) 事業損失防止家屋調査の立会い

(5) 受注者が行う官公庁等への届出の把握

(6) 工事区域用地の把握

(7) その他必要な事項

第17 指定材料の確認

監督員は、設計図書において監督員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は監督員の立会いの上調合し、若しくは調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の品質・規格等の試験、立会い又は確認を行う。

第18 工事施工の立会い

監督員は、設計図書において、監督員の立会いの上、施工するものと指定された工種において、設計図の規定に基づき立会いを行う。

第19 工事施工状況の段階確認

監督員は、設計図書に示された施工段階において、別表第3に基づき、臨場等により確認を行う。

第20 工事施工状況の把握

監督員は、主要な工種について、別表第4に基づき適宜臨場等により施工状況の把握を行う。

第21 建設副産物の適正処理状況の把握

監督員は、建設副産物を搬出する工事にあっては産業廃棄物管理票(マニュフェスト)等により、適正に処理されているか把握する。また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあっては、受注者が作成する再生資源利用計画(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)により、リサイクルの実施状況を把握する。

第22 改造請求及び破壊による確認

1 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改造の指示を行う。

2 次の各号に違反した場合又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して確認する。

(1) 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

(2) 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

(3) 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

(4) 受注者は、前2項に規定するほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

第23 支給材料及び貸与品の確認、引渡し

1 監督員は、設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、契約担当職員が立会う場合を除き、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。

2 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合又は使用に適当でないと認められる場合は、これに代わる支給材料又は貸与品を契約担当職員と打合せの上、引渡し等の措置を採る。

第3節 円滑な施工の確保

第24 地元対応

監督員は、地元住民からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。

第25 関係機関との協議、調整

監督員は、工事に関して関係機関との協議調整等における必要な措置を行う。

第3章 監督員の契約担当職員への報告

第26 工事の中止、工期の延長の検討及び報告

1 監督員は、工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、契約担当職員へ報告する。

2 受注者から工期延長の申し出があった場合は、その理由を検討し、契約担当職員へ報告する。

第27 一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告

監督員は、工事目的物等の損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責めに帰する理由及び損害物の請求内容を審査し、契約担当職員に報告する。

第28 不可抗力による損害の調査及び報告

1 監督員は、天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、確認結果を契約担当職員に報告する。

2 監督員は、損害額の負担請求内容を審査し、契約担当職員へ報告する。

第29 第三者に及ぼした損害の調査及び報告

監督員は、工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められる場合は、契約担当職員へ報告する。

第30 部分使用の確認及び報告

監督員は、部分使用を行う場合の品質及び出来形の確認を行い、契約担当職員へ報告する。

第31 中間前金払請求時の出来高の確認及び報告

監督員は、中間前金払の請求があった場合は、工事履行報告書に基づき出来高を確認し、契約担当職員へ報告する。

第32 部分払請求時の出来形の検査及び報告

監督員は、部分払の請求があった場合は、受注者の臨場の上、出来高部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の検査及び出来高部分対照表の作成を行い、契約担当職員に報告する。

第33 工事関係者に関する措置請求

監督員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合及び主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者、下請人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、契約担当職員への措置請求を行う。

第34 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告

1 監督員は、次の各号に該当し、契約を解除する必要があると認められる場合は、契約担当職員に対して措置請求を行う。

(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 執行規則第20条第1項第2号に掲げる者(主任技術者又は監理技術者)を設置しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 受注者の解除権に基づく理由がないのに契約の解除を申し出たとき。

2 監督員は、受注者から契約解除の通知を受けたときは、契約解除要件を確認し、契約担当職員へ報告する。

3 監督員は、契約が解除された場合は、既済部分出来形の調査及び出来高対照表の作成を行い、契約担当職員へ報告する。

第4章 監督員のその他の業務

第35 現場発生品の処理

工事現場における発生品について、規格、数量等を確認し、その処理方法について指示する。

第36 臨機の措置

災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を求める。

第37 事故等に対する措置

事故等が発生したときは、速やかに状況を調査し、担当部長及び契約担当職員に報告する。

第38 工事完成検査等の立会い

原則として、主任監督員及び一般監督員は、工事の完成、部分引渡し、中間の各段階における工事検査の立会いを行うものとする。なお、安芸高田市建設工事検査規程(平成16年安芸高田市訓令第18号)第5条ただし書に示す「軽微な工事等」とは、請負金額が130万円未満の工事とする。

第39 工事成績の評定

総括監督員及び主任監督員は、工事完成のとき、土木工事成績評定基準に基づき、工事成績の評定を行う。ただし、請負金額500万円未満の工事についてはこれを省略する。

第40 工事記録

監督員は、工事打合せ簿により、監督経緯を明らかにする。

この要領は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年7月2日訓令第86号)

この訓令は、平成19年7月2日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日訓令第31号)

この訓令は、平成28年12月13日から施行する。

(令和5年6月26日訓令第18号)

この訓令は、令和5年6月26日から施行する。

(令和7年10月21日訓令第34号)

この訓令は、令和7年11月4日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

当初工事請負金額・工事の種類

(1) 250万円未満の工事

(2) 災害に伴う応急工事

(3) 緊急を要する維持修繕に関する土木工事

(4) 機械設備若しくは電気設備の修繕又は更新等、工事完了後直ちに稼働させる必要がある工事

(5) 工作物解体若しくは土砂撤去等の出来形及び品質において管理すべき項目がない又は極めて少ない工事

別表第2(第5条関係)

監督業務の分類表

業務内容

監督業務

総括業務

主任業務

一般業務

工事請負契約書に基づく契約担当職員等の権限とされる事項のうち、契約担当職員が必要と認めて委任したものの処理

契約の履行について請負者にたいする必要な指示、承諾、協議又は受理等の処理

重要なもの

重要なもの、軽易なものを除く

軽易なもの

関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合の調整

重要なもの

重要なもの、軽易なものを除く

軽易なもの

設計図書の変更及び条件変更等、工事の中止及び工期延長の必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の報告

契約担当職員に対する報告

総括業務を担当する監督員に対する報告

主任業務を担当する監督員に対する報告

設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成した詳細図等の承認

軽易なものを除く

軽易なもの

設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の実施(確認を含む)

重要なもの

重要なものを除く

監督員の指揮・監督

主任及び一般業務を担当する監督職員の指揮監督

一般業務を担当する監督員の指揮監督

監督業務の掌理

総括、主任、一般業務の掌理

主任、一般業務の掌理

一般業務の掌理

別表第3(第19条関係)

段階確認一覧

一般:一般監督

重点:重点監督

種別

細別

確認時期

確認項目

確認の程度

指定仮設工


設置完了時

使用材料、高さ、幅、長さ、深さ等

1回/1工事

河川土工(掘削工)

海岸土工(掘削工)

砂防土工(掘削工)

道路土工(掘削工)


(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

道路土工(路床盛土工)

舗装工(下層路盤)


プルーフローリング実施時

プルーフローリング実施状况

1回/1工事

表層安定処理工

表層混合処理

路床安定処理

処理完了時

使用材料、基準高、幅、延長、施工厚さ

一般:1回/1工事

重点:1回/100m

置換

掘削完了時

使用材料、幅、延長、置換厚さ

一般:1回/1工事

重点:1回/100m

サンドマット

処理完了時

使用材料、幅、延長、施工厚さ

一般:1回/1工事

重点:1回/100m

バーチカルドレーン工

サンドドレーン

袋詰式サンドドレーン

ペーパードレーン

施工時

使用材料、打込長さ

一般:1回/200本

重点:1回/100本

施工完了時

施工位置、杭径

一般:1回/200本

重点:1回/100本

締固め改良工

サンドコンパクションパイル

施工時

使用材料、打込長さ

一般:1回/200本

重点:1回/100本

施工完了時

基準高、施工位置、杭径

一般:1回/200本

重点:1回/100本

固結工

粉体噴射撹拌

高圧噴射撹拌

セメントミルク撹拌

生石灰パイル

施工時

使用材料、深度

一般:1回/200本

重点:1回/100本

施工完了時

基準高、位置・間隔、杭径

一般:1回/200本

重点:1回/100本

薬液注入

施工時

使用材料、深度、注入量

一般:1回/20本

重点:1回/10本

矢板工(任意仮設を除く)

鋼矢板

打込時

使用材料、長さ、溶接部の適否

試験矢板+

一般:1回/150枚

重点:1回/100枚

打込完了時

基準高、変位

鋼管矢板

打込時

使用材料、長さ、溶接部の適否

試験矢板+

一般:1回/75本

重点:1回/50本

打込完了時

基準高、変位

既製杭工

既製コンクリート杭

鋼管杭

H鋼杭

打込時

使用材料、長さ、溶接部の適否、杭の支持力

試験杭+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

打込完了時(打込杭)

基準高、偏心量

試験杭+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

掘削完了時(中堀杭)

掘削長さ、杭の先端土質

施工完了時(中堀杭)

基準高、偏心量

杭頭処理完了時

杭頭処理状況

一般:1回/10本

重点:1回/5本

場所打杭工

リバース杭

オールケーシング杭

アースドリル杭

大口径杭

掘削完了時

掘削長さ、支持地盤

試験杭+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

鉄筋組立て完了時

使用材料、設計図書との対比

一般:30%程度/1構造物

重点:60%程度/1構造物

施工完了時

基準高、偏心量、杭径

試験杭+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

杭頭処理完了時

杭頭処理状況

一般:1回/10本

重点:1回/5本

深礎工


(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

掘削完了時

長さ、支持地盤

一般:1回/3本

重点:全数

鉄筋組立て完了時

使用材料、設計図書との対比

1回/1本

施工完了時

基準高、偏心量、径

一般:1回/3本

重点:全数

グラウト注入時

使用材料、使用量

一般:1回/3本

重点:全数

オープンケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工


鉄沓据え付け完了時

使用材料、施工位置

1回/1構造物

本体設置前(オープンケーソン)

支持層

掘削完了時(ニューマチックケーソン)

(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

鉄筋組立て完了時

使用材料、設計図書との対比

1回/1ロット

鋼管矢板基礎工


打込時

使用材料、長さ、溶接部の適否、支持力

試験杭+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

打込完了時

基準高、偏心量


杭頭処理完了時

杭頭処理状況

一般:1回/10本

重点:1回/5本

置換工(重要構造物)


掘削完了時

使用材料、幅、延長、置換厚さ、支持地盤

1回/1構造物

築堤・護岸工


法線設置完了時

法線設置状況

1回/1法線

砂防堰堤


法線設置完了時

法線設置状況

1回/1法線

護岸工

法覆工(覆土施工がある場合)

覆土前

設計図書との対比(不可視部分の出来形)

1回/1工事

基礎工、根固工

設置完了時

設計図書との対比(不可視部分の出来形)

1回/1工事

重要構造物

函渠工(樋門・樋管を含む)

躯体工(橋台)

RC躯体工(橋脚)

橋脚フーチング工

RC擁壁

砂防堰堤

堰本体工

排水機場本体工

水門工

共同溝本体工


(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

床堀掘削完了時

支持地盤(直接基礎)

1回/1構造物

鉄筋組立て完了時

使用材料、設計図書との対比

一般:30%程度/1構造物

重点:60%程度/1構造物

埋戻し前

設計図書との対比(不可視部分の出来形)

1回/1構造物

躯体工

RC躯体工


沓座の位置決定時

沓座の位置

1回/1構造物

床版工


鉄筋組立て完了時

使用材料、設計図書との対比

一般:30%程度/1構造物

重点:60%程度/1構造物

鋼橋


仮組立て完了時(仮組立てが省略となる場合を除く)

キャンバー、寸法等

一般:

重点:1回/1構造物

ポストテンションT(I)桁製作工

プレキャストブロック桁組立工

プレビーム桁製作工

PCホロースラブ製作工

PC版桁製作工

PC箱桁製作工

PC片持箱桁製作工

PC押出し箱桁製作工

床版・横組工


プレストレス導入完了時

横締め作業完了時

設計図書との対比

一般:5%程度/総ケーブル数

重点:10%程度/総ケーブル数

プレストレス導入完了時

縦締め作業導入完了時

設計図書との対比

一般:10%程度/総ケーブル数

重点:20%程度/総ケーブル数

PC鋼線・鉄筋組立て完了時(工場製作を除く)

使用材料、設計図書との対比

一般:30%程度/1構造物

重点:60%程度/1構造物

トンネル掘削工


(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

トンネル支保工


支保工完了時(支保工変更毎)

吹き付けコンクリート厚、ロックボルト打ち込み本数及び長さ

1回/支保工変更毎

トンネル覆工


コンクリート打設前

巻立空間

一般:1回/構造の変化毎

重点:3打設毎又は1回/構造いの変化毎の頻度の多い方

※重点監督:地山等級がD、Eのもの

※一般監督:重点監督以外

コンクリート打設後

出来形寸法

1回/200m以上臨場により確認

トンネルインバート工


鉄筋組立て完了時

設計図書との対比

1回/構造の変化毎

鋼板巻立て工

フーチング定着アンカー穿孔工

フーチング定着アンカー穿孔完了時

削孔長、径、間隔、孔内状況

1回/1構造物

鋼板取付け工、固定アンカー工

鋼板建込み固定アンカー完了時

施工図との照合、材片の組合せ精度

1回/1構造物

現場溶接工

溶接前

片付け溶接前の開先面の清掃と乾燥状況・材片の組合せ状況、片付け溶接の寸法・外観状況

1回/1構造物

溶接完了時

溶接部の外観状況

1回/1構造物

現場塗装工

塗装前

鋼板面の素地調整状況

1回/1構造物

塗装完了前

外観状況

1回/1構造物

ダム工

各工事ごと別途定める。

各工事ごと別途定める。

注)

・ 表中の「確認の程度」は、確認頻度の目安であり、実施にあたっては工事内容および施工状況等を勘案の上設定することとする。

なお1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。

・ 一般監督:重点監督以外の工事

・ 重点監督:下記の工事

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事

ロ 施工条件が厳しい工事

ハ 第三者に対する影響のある工事

ニ その他

別表第4(第20条関係)

施工状況把握一覧

一般:一般監督

重点:重点監督

種別

細別

施工時期

把握項目

把握の程度

オープンケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工

深礎工


コンクリート打設時

品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

場所打杭工

リバース杭

オールケーシング杭

アースドリル杭

大口径杭

コンクリート打設時

品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

重要構造物函渠工(樋門・樋管を含む)

躯体工(橋台)

RC躯体工(橋脚)

橋脚フーチング工

RC擁壁

砂防堰堤

堰本体工

排水機場本体工

水門工

共同溝本体工


コンクリート打設時

品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

床版工


コンクリート打設時

品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

ポストテンションT(I)桁製作工

プレビーム桁製作工

PCホロースラブ製作工

PC版桁製作工

PC箱桁製作工

PC片持箱桁製作工

PC押出し箱桁製作工


コンクリート打設時(工場製作を除く)

品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

トンネル工


施工時(支保工変更毎)

施工状況

1回/支保工変更毎

盛土工(河川、道路、海岸、砂防)


敷均し・転圧時

使用材料、敷均し・締固め状況

一般:1回/1工事

重点:2~3回/1工事

舗装工

路盤、表層、基層

舗設時

使用材料、敷均し・締固め状況、天候、気温、舗設温度

一般:1回/1工事

重点:1回/3000m2

塗装工


清掃・錆落とし施工時

清掃・錆落とし状況

1回/1工事

施工時

使用材料、天候、気温

1回/1工事

樹木・芝生管理工

植生工

施肥、薬剤散布

施工時

使用材料、天候、気温

1回/1工事

ダム工

各工事ごと別途定める。

各工事ごと別途定める。

注)

・ 表中の「把握の程度」は、確認頻度の目安であり、実施に当たっては工事内容及び施工状況等を勘案のうえ、設定することとする。

・ 1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。

・ 一般監督:重点監督以外の工事

・ 重点監督:下記の工事

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事

・技術活用パイロット工事

ロ 施工条件が厳しい工事

・鉄道又は現道上及び最大支間長100m以上の橋梁工事

・掘削深さ7m以上の土留工及び締切工を有する工事

・鉄道・道路等の重要構造物の近接工事

・砂防堰堤(堤体高30m以上)

・軟弱地盤上での構造物

・場所打ちPC橋

・共同溝工事

・ハイピア(躯体高30m以上)

ハ 第三者に対する影響のある工事

・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事

・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事

・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事

ニ その他

・契約担当職員が必要と認めた工事

安芸高田市土木工事監督実施要領

平成16年6月25日 訓令第39号

(令和7年11月4日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成16年6月25日 訓令第39号
平成19年7月2日 訓令第86号
平成28年3月30日 訓令第12号
平成28年12月13日 訓令第31号
令和5年6月26日 訓令第18号
令和7年10月21日 訓令第34号