○安芸高田市立小中学校職員服務規程
平成26年4月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会の所管に属する学校に勤務する常勤の職員をいう。
(準用)
第3条 次に掲げる事項については、広島県立学校職員服務規程(昭和29年広島県教育委員会訓令第1号)の規定を準用する。
(1) 着任
(2) 氏名の変更届
(3) 年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び子育て支援部分休暇
(4) 療養経過の報告
(5) 職務に専念する義務の免除
(6) 研修
(7) 出張
(8) 旅行
(9) 兼職等
(10) 日直宿直
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和6年3月22日から施行する。