○安芸高田市立小中学校職員服務規程

平成26年4月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会の所管に属する学校に勤務する常勤の職員をいう。

(準用)

第3条 次に掲げる事項については、広島県立学校職員服務規程(昭和29年広島県教育委員会訓令第1号)の規定を準用する。

(1) 着任

(2) 氏名の変更届

(3) 年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び子育て支援部分休暇

(4) 療養経過の報告

(5) 職務に専念する義務の免除

(6) 研修

(7) 出張

(8) 旅行

(9) 兼職等

(10) 日直宿直

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和6年3月22日から施行する。

安芸高田市立小中学校職員服務規程

平成26年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第5号
令和6年3月22日 教育委員会訓令第2号