○安芸高田市新入学児童学用品費支給規則

平成29年12月11日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市就学援助費支給規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第14号。以下「就学援助費支給規則」という。)第4条第3号の新入学児童生徒学用品費のうち、小学校の入学に必要となる費用(以下「新入学児童学用品費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 新入学児童学用品費の支給の対象となる者は、2月1日現在で市内に住所を有する市内の小学校への就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。)のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)とする。

(認定基準)

第3条 準要保護者の認定基準は、就学援助費支給規則第3条の規定の例による。

(申請)

第4条 新入学児童学用品費の支給を希望する準要保護者は、新入学児童学用品費受給申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(決定)

第5条 教育委員会は、第3条の認定基準に基づき審査を行い、認定の可否を決定し、決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 準要保護者は、前条の規定による通知により認定の決定を受けたときは、請求書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(支給方法)

第7条 教育委員会は、前条の請求書の提出を受けたときは、予算の範囲内で速やかに新入学児童学用品費の支給を行うものとする。

(併給の調整)

第8条 教育委員会は、新入学児童学用品費の支給に係る就学予定者が、市外に転出又は市内の小学校に就学しない場合には、転出先又は就学先の小学校に新入学児童学用品費の支給の旨を連絡する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則の一部改正)

2 安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年8月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月27日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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安芸高田市新入学児童学用品費支給規則

平成29年12月11日 教育委員会規則第11号

(令和6年4月1日施行)