○安芸高田市立図書館条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市立図書館条例(平成16年安芸高田市条例第188号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸高田市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 条例第4条に規定する館長は、教育委員会の命を受け、図書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 司書その他の職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに、施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 許可を受けずに集会等のため多数集合して館内を使用しないこと。
(開館時間及び休館日)
第4条 図書館の開館時間及び休館日は別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、図書館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、休館日に開館し、又は開館時間を変更することができる。
(図書等の館外貸出し)
第5条 図書等の館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、市内に居住、通勤又は通学する者とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(貸出しの手続)
第6条 図書館の図書等の貸出しを受けようとする者は、図書館利用申込書(様式第1号)を館長に提出して貸出登録をし、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けた後、利用カードを添えて申し込まなければならない。
(利用カードの取扱い)
第7条 利用カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 利用カードを紛失したとき又は住所等を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(2) 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責は登録者本人に帰するものとする。
(図書等の貸出冊数及び貸出期間)
第8条 図書等の貸出しをすることができる数量は、1人15冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、移動図書館での貸出期間は1か月以内とする。
2 前項に規定する数量は、市立図書館全館における合計数とする。
3 視聴覚資料の貸出しについては、1人2巻1週間以内とし、第1項に規定する数量に含むものとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
4 前3項の規定に関し、館長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。この場合において、特に利用を許可された者の貸出期間は、館長が別に定める。
(図書等の返納)
第9条 館長は、図書等を貸出期間内に返納しなかった者に対し、その状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。
2 図書等の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を得なければならない。
(貸出しの制限)
第10条 貴重図書その他館長が指定した図書等は、館外貸出しを禁止する。
(団体貸出しの手続)
第11条 団体(市内の官公署、学校、保育所、事業所、社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)で図書等の貸出しを受けようとする者は、図書館団体利用申込書(様式第2号)を館長に提出して貸出登録をし、利用カードの交付を受けなければならない。
(団体の図書等の貸出冊数及び貸出期間)
第12条 団体で利用する図書等の貸出冊数は、1回50冊を限度として館長がこれを指定し、貸出期間は、1月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 視聴覚資料の団体貸出しについては、1団体2巻までとし、貸出期間は、1週間とする。
(郵送等による貸出)
第13条 市内在住者で、次の各号のいずれかに該当し、来館することが困難であると館長が認めた者は、郵送等による貸出しを受けることができる。
(1) 身体障害者、病気療養者及び高齢者
(2) 前号に規定する者を介護する者
(3) 前2号に規定する者のほか、来館による図書館利用が困難であると館長が認める者
2 前項の規定により貸出しを受けた者は、郵送により返却することができる。
3 資料の貸出期間は、第8条の定めにかかわらず、郵送等に要する期間を含めて4週間以内とする。
(視聴覚コーナーの使用)
第14条 視聴覚コーナーを使用する場合は、利用カードの交付を受けた者に限り使用できるものとする。
2 視聴覚コーナーにおいては、当該図書館所蔵の視聴覚資料のみ使用できるものとする。
(図書の複写等)
第15条 図書等は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定に基づいた場合に限り、複写を行うことができる。
2 図書等の複写を利用する場合は、複写利用申請書(様式第3号)に必要事項を記載の上、申請を行うものとする。
区分 | 額 |
モノクロ単色刷り | 用紙1枚につき20円(用紙の両面を用いるときは40円) |
カラー刷り | 用紙1枚につき100円(用紙の両面を用いるときは200円) |
4 条例第10条第5項に規定する用紙の規格は、日本工業規格のA列3番又はA列4番とする。
(損壊等の届出等)
第16条 利用者の故意又は過失により、図書館の建物、設備等を損壊し、又は備品資料等を損傷、汚損、滅失したときは、利用者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(図書等の寄贈及び寄託)
第17条 図書館は、図書等の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈又は寄託された図書等の取扱いは、図書館の所有に属する図書等の取扱いの例による。
3 寄贈又は寄託された図書等が災害時の不可抗力によってき損し、又は滅失した場合は、その責めを負わないものとする。
4 図書等の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により図書館が負担することができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年10月15日教育委員会規則第24号)
この規則は、平成19年11月3日から施行する。
附則(平成22年2月9日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和6年3月27日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日教育委員会規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
名称 | 休館日 | 開館時間 | |||
休日 | 祝日 | 年末年始 | その他 | ||
安芸高田市立中央図書館 | 月曜日 | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)。ただし、中央図書館のみ5月5日を除く。 (2) 国民の祝日が月曜日の場合における当該日の翌日。ただし、中央図書館のみ5月5日を除く。 | 12月28日から翌年1月3日まで | (1) 資料整理日(毎月1回月曜日) (2) 特別整理期間(毎年10日間以内の日数で教育委員会が別に定める日) | (1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで (2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後5時まで (3) 5月5日 午前9時から午後5時まで |
安芸高田市立甲田図書館 安芸高田市立向原図書館 | 月曜日及び木曜日 | (1) 火曜日、水曜日及び金曜日 午前10時から午後6時まで (2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後5時まで | |||
安芸高田市立八千代図書館 安芸高田市立美土里図書館 安芸高田市立高宮図書館 | (1) 火曜日、水曜日及び金曜日 午前11時から午後5時30分まで (2) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後4時30分まで |