○安芸高田市内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校等への安芸高田市職員の講師等派遣(ゲストティーチャー)実施要綱
平成22年9月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校等(以下「学校等」という。)が行う授業等を安芸高田市職員(以下「市職員」という。)が直接的にかつ積極的に関わることにより、次代を担う園児、児童及び生徒の市政への参画意識を醸成するとともに、市職員の業務に対する知識や説明能力の向上を図るため、市職員を学校等に講師等(ゲストティーチャー)として派遣するにあたり必要な事項を定める。
(対象)
第2条 派遣の対象は,次の各号のいずれかに該当する活動で市長が適当と認めるものとする。
(1) 行政に関連する活動
(2) 伝統文化の伝承に関連する活動
(3) スポーツの振興に関連する活動
(4) その他市長が必要と認める活動
(市職員の派遣等)
第3条 市職員の派遣時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの間とし、1回当たり90分以内とする。ただし、次の各号に掲げる日は、原則として派遣しないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市職員の派遣を受けようとする学校等は、ゲストティーチャー派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、派遣の決定をしたときは、市職員の中から適した者を派遣するものとする。
(講師の派遣に伴う事務)
第5条 講師等の派遣に伴う事務については、当該派遣に係る活動の内容を所管する課等が行う。
(庶務)
第6条 市職員派遣等に係る申込みの受付、調整、決定等に関する事務については、総務部総務課で行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、市職員の講師等派遣(ゲストティーチャー)の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。


