○安芸高田市交通死亡事故多発警報発令制度実施要綱
平成16年6月1日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、安芸高田市において交通死亡事故が発生した場合、「安芸高田市交通死亡事故多発警報」を発令し、市民の交通事故に対する注意を喚起するとともに、関係機関及び団体が協力して、総合的かつ効果的な交通事故防止対策を推進し、市民が安全で安心できる交通社会を構築することを目的とする。
(警報の名称)
第2条 警報の名称は、「安芸高田市交通死亡事故多発警報」とする。
(発令者)
第3条 警報の発令者は、市長とする。
(警報の発令基準)
第4条 警報の発令基準は、次のとおりとする。
(1) 別表「交通死亡事故多発警報発令基準」に該当する多発傾向が続くと判断されるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に発令する必要があると認めたとき。
(警報の発令)
第5条 警報の発令基準に該当すると認めたときは、関係機関の意見を聴いて発令するものとする。
2 警報の発令期間は、10日間をめどとし、発令期間を明示して行い、その発令期間中の終期において、特に継続する必要がある場合には、警報発令の期間を延長することができる。
(警報期間中の推進事項)
第6条 警報が発令されたときは、関係機関及び団体の出席のもとに会議を開催するなどして推進体制を確立し、次の推進事項の効果的な推進に努めるものとする。
(1) 交通安全対策の基本的事項の企画及び総合調整に関すること。
(2) 交通安全に係る広報及び啓発に関すること。
(3) 街頭活動の効果的な推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全対策に関して特に必要と認めるもの
2 警報の発令に際しては、広島県環境県民局総務管理部県民活動課及び近隣市町等に通報するとともに、相互の連絡調整を図り、推進事項の総合的かつ効果的な推進に努めるものとする。
(報告)
第7条 警報の終了に際しては、事後の交通安全対策に資するため、広島県環境県民局総務管理部県民活動課へその推進結果を報告するものとする。
(庶務)
第8条 警報発令に係る庶務は、危機管理課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、警報の発令に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第181号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第29号)
この告示は、令和6年3月28日から施行する。
別表「交通死亡事故多発警報要綱発令基準」
過去10年間の交通事故平均死者数に応じ、次の区分に該当するとき。
50人以上 | 10日以内に6件の交通死亡事故があったとき |
40人以上~50人未満 | 10日以内に5件の交通死亡事故があったとき |
30人以上~40人未満 | 10日以内に4件の交通死亡事故があったとき |
20人以上~30人未満 | 10日以内に3件の交通死亡事故があったとき |
10人以上~20人未満 | 20日以内に3件の交通死亡事故があったとき |
5人以上~10人未満 | 30日以内に3件の交通死亡事故があったとき |
3人以上~5人未満 | 30日以内に2件の交通死亡事故があったとき |
2人以上~3人未満 | 60日以内に2件の交通死亡事故があったとき |
2人未満 | 90日以内に2件の交通死亡事故があったとき |
注 高速道路における死亡事故は、件数に計上しない。