○安芸高田市防災士取得助成金交付要綱
平成23年9月20日
告示第42号の2
(趣旨)
第1条 市は、市民の防災意識の高揚及び地域防災力の向上を図るため、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)から防災士の認証登録を受けた者に対して、予算の範囲内で安芸高田市防災士取得助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、防災士の認証登録を受けようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市税に滞納がない者
(対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、防災士研修講座受講に係る教材購入費用、講座受講料、資格取得試験受験料及び認証登録料とする。
(申請手続)
第4条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、防災士研修講座を受講する前に、安芸高田市防災士取得助成金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の助成金の交付決定に際し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 日本防災士機構から防災士の認証登録を受けること。
(2) その他市長が必要とする条件を満たすこと。
(実績報告)
第7条 申請者は、防災士の認証登録を受けたときは、速やかに安芸高田市防災士取得助成金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段によって交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月30日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第45号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




