○安芸高田市指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成19年12月25日

訓令第211号

(設置)

第1条 本市の公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者(同法第244条の2第6項の規定による議会の議決に付すべき団体をいう。以下同じ。)を公正かつ適正に選定するため、安芸高田市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、指定管理者候補者の選定に関する次に掲げる事項を所掌する。

(1) 応募書類の審査及び評価に関すること。

(2) 候補者の選定に関すること。

(3) その他指定管理者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員が指定管理者の指定を受けようとするものの代表者であるときは、委員長等は、会議に出席することができない。

3 委員長には企画部長を、副委員長には総務部長を、委員には部長級及び次長級の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必用に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会に関する庶務は、企画部財政課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月25日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日訓令第29号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成19年12月25日 訓令第211号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
平成19年12月25日 訓令第211号
平成23年3月30日 訓令第11号
平成23年12月1日 訓令第29号
平成26年3月28日 訓令第18号
令和4年3月30日 訓令第7号