○安芸高田市法定外公共物処分価格評定要領

平成25年11月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、安芸高田市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年安芸高田市条例第155号)第2条第1項に規定する法定外公共物を用途廃止後に売払いを行う場合に、当該財産の処分価格の評定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 単独利用困難な土地 地形狭長、無道路地、袋地又は面積が極小規模の土地等で、当該土地のみでは機能を十分に発揮できないものをいう。

(2) 申請者 法定外公共物の用途廃止を申請し、普通財産に移行された当該財産の売払いを申請する意思を持つ隣接所有者又は隣地の賃借権を有する者をいう。

(処分単価の基礎)

第3条 用途廃止し売払う法定外公共物が単独利用困難な土地であった場合、処分単価は、原則として不動産鑑定によらず、売払いをする土地に隣接して申請者が所有する又は借受けている土地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額(以下「土地評価単価」という。)とする。ただし、その申請者の所有する又は借受けている一団の土地が複数の筆により構成されている場合の処分単価は、土地評価単価が最も高価な筆の土地評価単価とする。

2 前項の土地評価単価を求める場合の評価地目は、原則、売払いをする土地に隣接する土地の現況地目とする。

3 第1項の土地評価単価は、用途廃止の申請日の属する年度のものを適用する。

(処分価格)

第4条 処分価格は、土地評価単価の50%の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に処分土地の面積を乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 申請者が前項の処分価格が適当でないと判断する場合は、不動産鑑定により評価できるものとする。

3 前項の不動産鑑定に係る費用については、申請者の負担とする。

(取得する土地の評価への準用)

第5条 売払いと同時に市が取得する公共用財産がある場合、安芸高田市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第79号)第3条第4号の規定により譲渡する土地の評価及び代替施設の土地の評価は、譲渡する土地の土地評価単価について、第3条を準用するものとし、代替施設の土地の評価は、譲渡する土地の土地評価単価と同額とする。

2 譲与できる範囲は、代替施設の土地の評価額までとし、代替施設の土地の評価額を超過する部分は、売払いとする。

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年4月25日訓令第21号の2)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(令和7年9月30日訓令第31号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

安芸高田市法定外公共物処分価格評定要領

平成25年11月29日 訓令第4号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第5章 財産管理課
沿革情報
平成25年11月29日 訓令第4号
平成26年4月25日 訓令第21号の2
令和7年9月30日 訓令第31号