○安芸高田市土地借上料に関する要綱
平成29年1月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき、市が市民等が所有する土地を借りる契約の締結に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約期間)
第2条 土地の貸借契約の期間は、5年以内とし、更新を妨げない。
(借上料)
第3条 土地の借上料の年額は、契約の日の属する年度又は契約の日の属する年度の前年度における当該土地の固定資産評価額に安芸高田市普通財産(不動産)貸付要綱(平成27年安芸高田市訓令第16号)第7条に規定する貸付乗率に安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)第62条に規定する固定資産税率を加えた率を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以内とする。この場合において、当該土地所有者との協議により基準額に満たない額をもって土地の賃借契約を締結することができる場合は当該協議による借上料の額とし、この訓令の施行の日前に締結された契約における借上料の額が当該契約の更新時において基準額に満たない場合には、これを改定することを要しないものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、当該土地に係る考慮すべき十分な事由があり、当該基準額以内の借上料の額では不足であると市長が認めた場合は、当該土地所有者との協議により借上料の額を決定することができる。
3 前2項の場合において、当該土地の借上料の算定期間に1年未満の端数がある場合は月割りをもって計算し、月数は借上料の算定期間の初日から暦による応当日の前日をもって計算し、1月未満の端数がある場合はこれを1月とみなす。この場合において、土地の借上料の算定額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。
4 第2項の規定により当該土地の借上料を決定した場合において、当該契約を更新しようとする場合には、当該土地の借上料を基準額以内とするよう当該土地所有者と協議するものとする。
(借上料算定調整)
第4条 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体で本市の基準額によりがたい場合であって、かつ、貸付側において統一的な賃料算定基準が定められており、それにより借りる場合は、貸付側の算定基準によることができる。
(借上料の支払)
第5条 土地の借上料の支払は、年1回とし、年度を単位とする。ただし、土地所有者と協議が整った場合は、この限りでない。
(土地利用の検討)
第6条 市長は、土地の貸借の目的及び当該土地の現況を鑑み、当該土地のよりよい利用の形態を不断に検討するものとする。
2 前項の規定に基づき、当該土地を購入することが適当であると認めたときは、当該土地の取得について土地所有者と協議するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に締結される契約(この訓令の施行の日前に締結された契約を更新する場合を含む。)について適用する。