○安芸高田市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱
平成16年3月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳若しくは戸籍の附票の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)が不当な目的に利用され、基本的人権の侵害につながることを事前に防止するために、住民基本台帳等の閲覧等に関し基本的な事項を定める。
(定義)
第2条 「不当な目的」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 社会通念上、他人に知られたくないと思われる事項を調査し、又はこれを公表する等プライバシーの侵害や差別行為につながるもの並びにそのおそれのあるもの
(2) 住民基本台帳等の閲覧等の必要性の認められないもの
(3) 使途及び目的が明らかでないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民基本台帳等の公開制度の趣旨を逸脱して、住民基本台帳等を不当に利用しようとするもの
(閲覧)
第3条 不特定多数の住民票の閲覧の場合において、住民票に記載された事項を転記するときは、次に掲げる範囲内で行うものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 性別
2 市長は、住民基本台帳等の管理に関し不適当と認めるときは、閲覧を禁止し、又は中止させることができる。
(使用目的の記載)
第4条 住民基本台帳等の閲覧等の請求をしようとする者は、申請書に使用目的を具体的に記載しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 請求しようとする住民基本台帳等に記載されている者又はその者の配偶者若しくは直系血族が請求する場合
(2) 国若しくは地方公共団体の職員又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表第1に掲げる法人若しくは職員(以下「公法人の職員」という。)が職務上請求する場合
(3) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合
(4) 第1号に規定する者の代理人及び使者から請求があった場合
2 前項各号に定める請求者の確認については安芸高田市戸籍謄抄本等の交付に関する事務取扱要綱(平成16年安芸高田市訓令第23号)第4条及び第6条を準用する。
(使用目的の審査)
第5条 市長は、住民基本台帳等の閲覧等の申請書の提出があったときは、使用目的を審査し、請求に応じるか否かの決定をする。その際、請求者に対し質問をし、又は必要な文書等の提示を求めることができる。
(誓約書の提出)
第6条 不特定多数の住民基本台帳等の閲覧を認めるときは、請求者に、閲覧により知り得た事項を申請書に記載した使用目的以外に使用しない旨の誓約書を提出させるものとする。
(請求の拒否)
第7条 申請書に記載された使用目的が第1条に反すると認められるときは、当該請求に応じないものとする。
(除票の取扱い)
第8条 削除された住民基本台帳等の取扱いは、この訓令を準用する。
(郵送請求)
第9条 郵送による請求があった場合の取扱いは、この訓令を準用するほか、送付先が本人である場合は、本人からの請求と推定する。
(電話による照会及び請求)
第10条 電話による照会には、公法人の職員が職務上急を要する場合を除き、応じないものとする。
2 電話による請求には応じないものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めのないことについては、市長が決定する。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。