○安芸高田市住民基本台帳に係る異動届出時の本人確認に関する事務取扱要綱

平成18年10月1日

訓令第157号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳に係る届出の際の本人確認事務取扱について必要な事項を定めることにより、第三者による本人になりすました届出の発生を防止し、併せて住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(本人確認の対象となる届出)

第2条 本人確認の対象となる届出は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する転入届、転居届、転出届及び世帯変更届(以下「住民異動届」という。)とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、住民異動届出人又はその代理人若しくは使者とする。

(来庁者の本人確認等の方法)

第4条 第2条の届出を受けるときは、氏名等が記載されている身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)を提示させ、来庁者が本人であることを確認する。この場合、本人との同一性に疑義が生じたときは、口頭で質問する(同一世帯の住民票記載事項(世帯構成・同一世帯の者の生年月日))等の方法により、本人であることを確認する。

2 前項の場合において、来庁者が身分証明書を持参していないとき、または提示を拒否したときは、口頭で質問する等の方法により、本人であることを確認する。

3 前2項による来庁者の本人確認ができない場合であっても、第2条の届出を妨げない。

(郵送による届出時の請求者等の本人確認)

第5条 郵送により自己の転出の届出に関する証明書の交付請求がされた場合においては、転出の届出をした者の身分証明書の写しを同封させる。

2 前項に規定する写しが添付されていない場合は、対象者に電話等により聞き取り調査を行い、本人確認を行うものとする。

3 住民登録地若しくは転出先の住所地に転出証明書を送付する。ただし、証明書の送付先が住民登録地、転出先住所地以外の場合は、電話で質問する等により本人確認をする。

(身分証明書として提示させる書類)

第6条 本人確認の際に提示させる身分証明書は、別表に定める書類とする。

(届出受理通知書の送付)

第7条 第2条の届出に係る届出書を受理した後、住民異動届をした者(以下「異動者」という。)全てに対し、住民異動届受理通知(別記様式。以下「通知書」という。)を異動前住所に送付する。

2 第2条の届出に係る来庁者が異動者本人又は世帯主の場合において、別表に定める書類で本人確認ができたときは、前項の規定にかかわらず当該異動者に対する通知書の送付は行わない。

3 第2条の届出で複数の異動者がある場合で、異動者の内1人の本人確認(別表による)ができたときは、第1項の規定にかかわらず、それ以外の者に対する通知書の送付は行わない。

4 異動者又は第2条の届出をする世帯主と同一でない来庁者には、異動者に対して届出受理通知書を送付する旨の告知を行う。ただし、異動者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく支援対象者である場合及びその他市長が適当と認めるときは、通知書の送付は行わない。

5 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく保管する。保管期間は住民異動届の保存期間と同じとする。

(事務処理の記録)

第8条 本人確認に関する事務処理の経過については、住民異動届書備考欄に記録する。

(個人情報の保護)

第9条 本人確認に当たっては、口頭による確認を行う場合の対応、本人確認の結果の記録等個人情報の保護に十分留意して行うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第155号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、改正後の住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令の規定を適用する。

(平成28年3月31日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に住民基本台帳カードの交付を受けている場合の第6条の適用は、当該住民基本台帳カードの有効期限が満了する日までの間、利用請求する者が本人であることを確認するに足りるものとみなす。

(令和5年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第2条、第4条、第5条又は第7条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この訓令の施行の際現に発行されている第2条、第3条又は第6条の規定による健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

* 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類

個人番号カード 自動車運転免許証 旅券 船員手帳 海技免状 猟銃・空気銃所持許可証 戦傷病者手帳 宅地建物取引主任者証 電気工事士免状 認定電気工事従事者認定証 特殊電気工事資格者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運行管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 検定合格証 無線操縦者免許証 身体障害者手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)又はこれらと同等の書類

* 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類又は特殊加工処理された写真のある書類

健康保険の資格確認書 各種年金証書(手帳) 恩給証書 介護保険被保険者証 生活保護受給者証 各種医療証 写真のある社員証及び学生証 写真のある公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等の書類

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安芸高田市住民基本台帳に係る異動届出時の本人確認に関する事務取扱要綱

平成18年10月1日 訓令第157号

(令和6年12月2日施行)