○安芸高田市住民基本台帳の一部の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年12月4日

訓令第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務処理の基本的な取扱いについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱について「閲覧」とは、法第11条及び法第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧をいう。

(閲覧に供する資料)

第3条 閲覧に供する資料(以下「閲覧簿」という。)は、住民基本台帳に記録されている事項のうち、住所、氏名、性別及び生年月日を記載したものとする。

2 閲覧簿には、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為の被害者で支援の措置を講じている者を含まない。

(閲覧することができる場合)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧簿の閲覧をさせることができる。

(1) 国又は地方公共団体の機関から法第11条第1項の規定による請求があったとき。

(2) 個人又は法人から、法第11条の2第1項の規定による申出があり、かつ、当該申出が相当と認められる請求があったとき。

(閲覧の予約)

第5条 前条第1号の請求をしようとする機関(以下「請求機関」という。)又は同条第2号の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、電話、郵送等により、閲覧しようとする日(以下「閲覧予定日」という。)を予約しなければならない。

2 閲覧の予約時に、次の事項を確認するものとする。

(1) 閲覧予定日

(2) 請求機関の名称又は申出者の氏名(法人にあっては、法人名)

(3) 連絡先の電話番号

(4) 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)の氏名(請求の場合にあっては、職名及び氏名)

(5) 請求及び申出の理由

3 閲覧の予約は、閲覧予定日の属する月の前月初日から閲覧予定日の20日前までに、行わなければならない。

(閲覧の申請)

第6条 前条の規定による予約を行った請求機関は住民基本台帳閲覧請求書を申出者は住民基本台帳閲覧申出書を、予約後ただちに市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申出の理由を明らかにする書類

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を踏まえた閲覧申出者の個人情報の保護に関する方針がわかる資料

(3) 予定している成果物など閲覧の目的ならびに調査の範囲、内容及び公益性があることがわかる資料

(4) 委託を受けて閲覧を行う場合にあっては、委託関係を証明する資料

3 請求機関、申出者及び委託を受けた者は、次に掲げる事項を誓約する誓約書をあわせて提出するものとする。

(1) 閲覧により取得した個人情報を、閲覧の目的を超えて取り扱わないこと。

(2) 閲覧により取得した個人情報を、第三者に提供しないこと。

(閲覧者の本人確認)

第7条 市長は閲覧者に対して、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第1条第3項に規定する証明書又は同省令第2条第3項に規定する書類の提示を求め、本人確認を行わなければならない。

(閲覧の日時)

第8条 閲覧日は、開庁日とする。ただし、事務に支障をきたす場合を除く。

(閲覧の拒否)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒否することができる。

(1) 当該閲覧が不当な目的によることが明らかであるとき。

(2) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあるとき。

(3) 閲覧の請求事由の補正の指示に応じないなど、閲覧の目的が明らかでないとき。

(4) 不当な目的又は目的以外に使用されるおそれがあるとき。

(5) 全住民ないし又はこれに準ずる大量の閲覧

(6) その他市長が必要と認めるとき。

(閲覧者の遵守事項)

第10条 閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧簿を丁寧に扱い、加筆しないこと。

(2) 職員が指定する場所において閲覧すること。

(3) 閲覧時の筆記用具は、鉛筆又はシャープペンシルを使用すること。

(4) 閲覧中の飲食及び携帯電話・カメラ・複写機・パソコン等使用しないこと。

(5) 職員の指示に従い閲覧すること。

(閲覧の中止)

第11条 市長は、閲覧者が前条の規定を守らないときは、閲覧を中止させることができる。

(転記用紙)

第12条 閲覧者が閲覧簿を転記する場合は、市長が指定する閲覧記録用紙を使用する。

(転記事項)

第13条 閲覧者が閲覧簿を転記する場合は、閲覧目的に限る事項とする。

(転記内容の確認)

第14条 閲覧によって転記した事項については、閲覧終了後において、職員が複写し、保管するものとする。

(報告)

第15条 市長は、閲覧により転記した内容の使途について、申出者に対し報告を求めることができる。

(特別の事情による住居関係の確認)

第16条 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) マンションの管理組合が管理業務を行うために、当該マンションの居住者を確認する必要があり、他に手段がない場合

(2) 間違った郵便物が配達される事情がある場合であって、自らの住所に無断で住所を置いているものがいないかどうか確認したい旨の申出があったとき。

(閲覧状況の公表)

第17条 市長は、法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧の状況をホームページ等に掲載するなどの方法により年1回公表するものとする。

2 国及び地方公共団体の機関による閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況については、次の事項を公表するものとする。

(1) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 請求事由の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

3 個人又は法人による閲覧(法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況については、次の事項を公表するものとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、閲覧について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年12月4日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(令和2年12月22日訓令第33号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

安芸高田市住民基本台帳の一部の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年12月4日 訓令第186号

(令和3年1月1日施行)