○安芸高田市住民基本台帳等に係る交付請求の本人確認に関する事務取扱要綱

平成19年1月5日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳等に係る交付請求の際の本人確認に関する事務の取扱について必要な事項を定めることにより、市民の住民基本台帳等に関する個人情報の保護を図り、第三者によるなりすまし(虚偽)の交付請求の発生を抑止することを目的とする。

(本人確認の対象となる交付請求の範囲)

第2条 本人確認を行う対象となる交付請求は次に掲げるとおりとし、その交付請求ができる者は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住民票の写し、住民票記載事項証明書 本人等(自己又は自己と同一の世帯に属する者)とする。

(3) 戸籍謄抄本(全部事項証明及び個人事項証明)、除籍謄抄本、原戸籍謄抄本又は記載事項証明書、戸籍の附票の写し、受理証明書 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属とする。

2 前項各号に定める者以外が同各号に定める証明書等(以下「証明書等」という。)を交付請求する場合は、委任の旨を証する書類等交付請求に必要な証明書類の提出を求めるものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認は、前条の交付請求を行う者又はその代理人若しくは使者(以下「申請者」という。)に対して行う。

(本人確認の方法)

第4条 第2条の交付請求を受けるときは、申請者の氏名等が記載されている身分を証する書面(以下「本人確認書類」という。)を提示させ、申請者が申請者本人であることを確認する。

2 前項の規定にかかわらず、当該交付請求が行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士及び海事代理士としての職務上の請求である場合にあっては、当該資格を有することを示す会員証等を必ず提示させ確認するものとし、使者としてその補助者が請求する場合は、補助者証を必ず提示させ確認するものとする。

3 前2項に定める方法により本人確認できないときは、本人であれば当然に知り得ると考えられる事項を口頭で質問する等の方法により、本人であることを確認する。

4 前3項に定める確認を行ってもなお申請人が申請人本人であると判断し難いときは、交付請求に応じないことができる。

(郵送による請求に対する本人確認の方法)

第5条 申請者が郵送により第2条に掲げる証明書等(印鑑登録証明書を除く。)の交付請求を行う場合にあっては、本人確認書類の写しを同封させる。

2 前項の方法によって本人確認ができないときは、理由を付して申請者に返戻するものとする。

(本人確認書類)

第6条 第4条の本人確認書類は、別表のとおりとする。

2 本人確認書類の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号及び第2号の証明書等は、別表(1)又は(2)について1点以上の提示を求めることとする。

(2) 第2条第1項第3号の証明書等は、別表(1)について1点以上又は別表(2)について2点以上の提示を求めることとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年3月1日から実施する。

(平成24年6月15日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、改正後の住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令の規定を適用する。

(平成28年3月31日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に住民基本台帳カードの交付を受けている場合の第6条の適用は、当該住民基本台帳カードの有効期限が満了する日までの間、利用請求する者が本人であることを確認するに足りるものとみなす。

(令和3年9月15日訓令第18号)

この訓令は、令和3年9月15日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に発行されている第2条、第3条又は第6条の規定による健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(1) 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類

個人番号カード 自動車運転免許証 船員手帳 海技免状 猟銃・空気銃所持許可証 戦傷病者手帳 宅地建物取引主任者証 電気工事士免状 認定電気工事従事者認定証 特殊電気工事資格者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運行管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 検定合格証 無線操縦者免許証 身体障害者手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)又はこれらと同等の書類

(2) 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類又は特殊加工処理された写真のある書類

健康保険の資格確認書 各種年金証書(手帳) 恩給証書 介護保険被保険者証 生活保護受給者証 各種医療証 写真のある社員証及び学生証 写真のある公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等の書類

安芸高田市住民基本台帳等に係る交付請求の本人確認に関する事務取扱要綱

平成19年1月5日 訓令第1号

(令和6年12月2日施行)