○安芸高田市行路困窮者等に対する一時扶助費支給要綱

平成16年4月21日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市が行路困窮者等に対して一時的な扶助費(以下「一時扶助費」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「行路困窮者等」とは、帰郷もしくは目的地へ赴くための旅費がないために援助を求めてきた者であって、一時扶助費の支給が真に必要と認められる者をいう。

2 行路困窮者等には、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人は含まない。

(取扱場所)

第3条 一時扶助費の支給は、安芸高田市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)及び各支所で取り扱うものとする。

(援護の種類、金額及び支給範囲)

第4条 一時扶助費は予算の範囲内においてこれを支給し、その種類及び金額は、行路困窮者等一人につき交通費1,000円とする。

2 前項の一時扶助費の範囲は、原則として隣接する市町村までの旅費とし、福祉事務所及び支所を回っての2回以上の支給はしないものとする。

(支給の決定及び方法)

第5条 行路困窮者等が一時扶助費の支給について援助を求めたときは、本人の申し立て及び事情聴取その他必要な方法により援助の内容を確認し、別紙1による聴取調書を作成のうえ、それぞれの取扱場所において支給の要否を決定するものとする。

2 前項の規定に基づき支給が決定されたときは、別紙1による受領書を作成し、自署捺印(印鑑のない場合は拇印)させ支給する。この場合、作成した別紙1の内容を第3条に規定する他の取扱場所に情報提供する。

3 本人の申し立てについて、出発地、目的地等明らかな偽りがある場合は支給してはならない。

4 閉庁日及び勤務時間外の受付は行わない。

(一時扶助費の資金の配分)

第6条 支所における一時扶助費の資金は、福祉事務所において資金前途し、各支所にこれを配分する。

(資金の受領及び報告)

第7条 支所は、前条による資金を受領したときは、別紙2による一時扶助費受領書を作成し福祉事務所に提出する。

2 支所は、配分を受けた資金の支出状況を、別紙3による一時扶助費精算書に支給した別紙1の聴取調書兼受領書を添えて、速やかに報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月18日訓令第33号)

この訓令は、平成16年5月18日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日訓令第15号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市行路困窮者等に対する一時扶助費支給要綱

平成16年4月21日 訓令第30号

(令和3年9月1日施行)