○安芸高田市指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱
平成21年4月16日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第48条、第49条、第50条、第51条の27、第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の21、第24条の34、第24条の35及び第24条の36の規定に基づき、広島県知事及び広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34条)第2条の規定により市長が指定した指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者又は当該指定に係る指定一般相談支援事業者であった者、指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者又は当該指定に係る指定特定相談支援事業所の従業員であった者、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であった者又は当該指定に係る指定障害児通所支援事業所の従業者であった者及び指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であった者又は当該指定に係る指定障害児相談支援事業所の従業者であった者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)並びに障害福祉サービス事業者等の行った障害福祉サービス、特定相談支援、一般相談支援又は障害児相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用した者に対し、その行った支援内容並びに介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の請求等に関し市長が行う監査に関する基本的事項を定めることにより、支援内容の質の確保及び介護給付費等の支給の適正化を図ることを目的とする。
(監査方針)
第2条 監査は、障害福祉サービス事業者等の障害福祉サービス等の内容等が、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に規定する行政上の措置のいずれかに該当すると認められる場合若しくはそれらの疑いがあると認められる場合、又は介護給付費等に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(監査の選定基準)
第3条 監査は、次に示す情報を踏まえて、必要があると認める場合、又は正当な理由がなく、実地指導を拒否した場合に行うものとする。
(1) 要確認情報
ア 通報・苦情・相談等に基づく情報
イ 市、相談支援事業者等へ寄せられる苦情
ウ 介護給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者
(2) 実地指導において確認した情報
実地指導において確認した指定基準違反等
(監査方法等)
第4条 監査の方法は、次のとおりとする。
(1) 報告等
指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は監査担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該障害福祉サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行わせるものとする。
(2) 監査実施の通知等
対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には、監査の当日に通知を行うことができるものとする。
(ア) 監査の根拠規定及び目的
(イ) 監査の日時及び場所
(ウ) 監査担当者
(3) 監査結果の通知等
ア 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。
イ 監査の結果、当該障害福祉サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(4) 合同監査の実施
監査に当たっては、必要に応じて関係機関等の協力を得て合同で実施することができる。
(行政上の措置)
第5条 監査において指定基準違反が認められた場合は、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に規定する行政上の措置を機動的に行うものとする。
(1) 勧告
ア 障害福祉サービス事業者等に障害者総合支援法第49条第1項第1号から第3号まで、第51条の28第1項各号及び同条第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に定める指定基準違反の事実が確認された場合、当該障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
イ これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
ウ 勧告を受けた場合において当該障害福祉サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(2) 命令
ア 障害福祉サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ 命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
ウ 命令を受けた場合において、当該障害福祉サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(3) 指定の取消等
指定基準違反等の内容等が、障害者総合支援法第50条第1項各号、第51条の29第1項各号及び同条第2項各号又は児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該障害福祉サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。
(聴聞等)
第6条 前条に規定する行政上の措置を障害福祉サービス事業者等に行おうとするときは、当該障害福祉サービス事業者等に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(経済上の措置)
第7条 介護給付費等の返還については、次のとおりとする。
(1) 介護給付費等の返還
命令又は指定の取消等を行った場合には、原則として、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該障害福祉サービス事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導するものとする。
(2) 介護給付費等の返還の期間
監査の結果、障害福祉サービス等の内容又は介護給付費等に係る費用の算定及び請求に関し不正利得の事実が認められた場合における当該事項に係る返還の対象期間は、過去5年間とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、監査について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月16日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附則(平成25年8月19日訓令第16号)
この訓令は、平成25年8月19日から施行する。