○安芸高田市指定障害福祉サービス事業者等指導実施要綱
平成21年4月16日
訓令第37号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第11条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第57条の3の2に規定に基づき、広島県知事及び広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34条)第2条の規定により市長が指定した指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者又は当該指定に係る指定一般相談支援事業所の従業者であった者、指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者又は当該指定に係る指定特定相談支援事業所の従業者であった者、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であった者又は当該指定に係る指定障害児通所支援事業所の従業者であった者及び指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であった者又は当該指定に係る指定障害児相談支援事業所の従業者であった者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)並びに障害福祉サービス事業者等の行った障害福祉サービス、特定相談支援、一般相談支援又は障害児相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用した者に対し、その行った支援内容並びに介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の請求等に関して市長が質問及び指導等(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、支援内容の質の確保及び介護給付費等の支給の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、障害福祉サービス事業者等に対し次に定める支援内容及び介護給付費等の請求等に関する事項について、周知徹底させることをその方針とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
(5) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
(6) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)
(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(10) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)
(11) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(12) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(13) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第65号)
(指導形態等)
第3条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。
(指導対象の選定)
第4条 指導は、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、原則として次に定める基準に基づいて対象の選定を行う。
(1) 集団指導
障害福祉サービス事業者等に対して、指導事項等が生じた場合、適宜、指導内容に応じて集団を選定して実施する。
(2) 実地指導
ア 障害福祉サービス事業者等のうち、前年度及び前々年度において、実地指導を実施していない障害福祉サービス事業者等を対象に実施する。
イ その他特に必要と認められる障害福祉サービス事業者等を対象に実施する。
(指導方法等)
第5条 指導の方法等は、原則として次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、提出書類等について、文書により通知する。なお、別途、講習、研修、会議等において周知している場合などは、省略する。
イ 指導方法
集団指導は、介護給付費等支給関係事務、介護給付費等の請求内容、制度改正内容、過去の指導における指導事例等について、講習、研修、会議等の方式で実施する。
(2) 実地指導
ア 指導通知
指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項について、文書により通知する。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 出席者
(エ) 提出書類等
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法
実地指導は、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行う。
ウ 講評
実地指導終了時、指導結果の講評を行う。
エ 指導結果の通知等
指導結果については、改善を要すると認められた事項に関し、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。
オ 改善報告の提出
当該事業者等に対し、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めることとする。
(3) 合同指導の実施
指導に当たっては、必要に応じて関係機関等の協力を得て合同で実施することができる。
(指導後の措置等)
第6条 指導後の措置等は、原則として次のとおりとする。
(1) 実地指導後の措置
実地指導の結果として指導した事項に関し、改善が不十分な事業者等について、再度指導を行うことにより改善の見込みがあると認められる場合には、改めて実地指導を行う。
(2) 監査への変更
実地指導の結果、安芸高田市指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱(平成21年2月1日施行。以下「監査実施要綱」という。)に定める選定基準に該当すると判断した場合には、後日、速やかに監査を行う。なお、実地指導中に、次に該当する状況を確認した場合には、実地指導を中止し、直ちに監査実施要綱に定めるところにより監査を行うことができるものとする。
ア 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
イ 介護給付費等の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(指導の整合性の確保及び効率化への対応)
第7条 障害者支援施設等の指導監査との間で、指導監査事項の整合性の確保を図るとともに効率的な指導監査に努めるため、監査体制及び提出書類等を一体的に実施し、又は一部を省略することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、指導について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月16日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附則(平成25年8月26日訓令第18号)
この訓令は、平成25年8月26日から施行する。