○安芸高田市社会福祉法人等指導監査実施要綱

平成21年5月8日

訓令第46号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人及び社会福祉施設(以下「法人等」という。)の指導監査に関して、基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効率的な指導監査を実施し、もって社会福祉事業の適正な運営を確保するとともに、その経営・運営水準の向上を図ることを目的とする。

(対象法人等)

第2条 この要綱に基づく指導監査(以下「指導監査」という。)は、別表に掲げる法人等を対象として行うものとする。

(所掌等)

第3条 指導監査は次の各号のとおり所掌し、実施するものとする。

(1) 指導監査は、福祉保健部社会福祉課が所掌する。

(2) 指導監査の実施区分は、別表に掲げるところによる。

(指導監査の類型)

第4条 指導監査の類型は次の各号のとおりとし、その内容は当該各号に規定する。なお、社会福祉法人と社会福祉施設の指導監査は、原則として並行して行うものとする。

(1) 創設監査

新たに設立された法人において社会福祉施設が開所された場合は、開所された年度内に実地に行うものとする。

(2) 一般監査

既設の法人等を対象に、その業務全般について行うものとする。

法人については、年1回又は随時実地に行うものとするが、法令遵守の状況から特に大きな問題が認められない場合は3年に1回とし、更に会計監査の結果等により、財務状況の透明性、適正性等が確保されている場合は5年に1回とすることができ、また、公認会計士等の専門家の支援により、財務状況の透明性、適正性等が確保されている場合及び苦情解決への取組みが適切に行われており、かつ、地域社会に開かれた事業運営等に積極的な取組みを行う場合は4年に1回とすることができる。

社会福祉施設については、年1回実地に行うものとする。

(3) 抜打的監査

国庫補助等を受けて社会福祉施設を整備した法人について、必要に応じて、相当の予告期間を設けないで実地に行うものとする。

(4) 確認監査

指導監査の指摘事項の改善状況等の確認は、法人からの文書回答により行うものとするが、実地に確認を行う必要があると認められる場合は、速やかに行うものとする。

(5) 特別監査

第1号から第4号までに掲げる指導監査の結果、市長が特別に監査の必要があると認めた法人等及び運営上特に指導を要すると認められる法人等を対象に実地に行うものとする。

(指導監査事項等)

第5条 指導監査事項等を次の各号のとおりとし、その内容は当該各号に規定するとおりとする。

(1) 指導監査事項

関係法令、社会福祉法人の指導監査等の法定受託事務を処理するに当たり国から示された「社会福祉法人指導監査要綱」等の関係通知に基づくとともに、自治事務である社会福祉施設の指導監査に係る技術的助言として国から示された「指導監査指針」等を参考に定めるものとする。

(2) 重点監査項目

前年度の指導監査結果における問題点及び施設種別等を勘案し、指導監査事項の中から重点監査項目を設定するものとする。

(3) 指導監査調書等

 指導監査調書の様式は、指導監査事項及び重点監査項目等に基づいて作成するものとする。

 指導監査調書及び資料は、別に市長が指定する日までに法人等から提出を求めるものとする。

(実施計画)

第6条 指導監査は、毎年度実施計画を策定し、これに基づいて実施するものとする。

(指導監査班の編成)

第7条 指導監査は次の各号のとおり指導監査班を編成し、実施するものとする。

(1) 指導監査班は、指導監査の類型、事業の内容等に応じて、2人以上をもって編成し、班長は主査相当職以上の職にある者を充てるものとする。

(2) 不適切な施設運営等の問題を有する法人等の指導監査の班編成に当たっては、主幹相当職以上の職にある者を班長に充てるなど必要な配慮を行うものとする。

(指導監査の実施)

第8条 指導監査については、次の各号のとおり実施するものとし、その内容は当該各号に規定する。

(1) 実施通知

指導監査(第4条第3号に規定する抜打的監査を除く。)の実施に当たっては、原則として指導監査日の2週間前までに法人等に通知するものとする。

(2) 事前の検討

指導監査の実施に当たっては、法人等の運営状況等をあらかじめ把握するため、次の資料の活用等により分析、検討を行うものとする。

 過去3年間における指導監査結果及び法人等の措置状況

 財務諸表

 現況報告書

 法人等に提出を求めた指導監査調書及び関係資料

 その他参考事項

(3) 指導監査の立会い

指導監査の実施に当たっては、指導監査における責任の明確化と実効を期するため、役員の立会いを求めるものとする。

(4) 講評等の実施

指導監査終了後、原則として班長は法人等の代表者及び関係職員に対して講評を行い、併せて意見、要望等を聴取するものとする。

(指導監査後の措置)

第9条 指導監査後の措置については、次の各号のとおり実施するものとし、その内容は当該各号に規定する。

(1) 結果報告

指導監査職員は、指導監査実施後1週間以内に指摘事項及び問題点等の概要を報告するものとする。

(2) 結果通知

 指導監査の結果は、原則として指導監査後1月以内に法人等に通知するものとする。

 改善を要する事項がある場合は、改善方策を具体的に示して通知するものとする。その場合、法人等の改善措置は、期限(1月以内)を付して報告させるものとする。

(3) 事後指導

法人等から報告された改善措置について必要がある場合は、事後指導を行うものとする。

(社会福祉法人等適正化措置検討会議)

第10条 第8条の規定により実施した指導監査の結果、社会福祉法人等適正化措置要綱(平成21年訓令46号の2。以下「要綱」という。)第2条に規定する、不適正事案が認められた場合は、市長は要綱第3条に規定する社会福祉法人等適正化措置検討会議を設け、当該法人等に対する運営適正化を図るための必要な措置等について検討するものとする。

(指導監査結果の集約等)

第11条 指導監査の結果を集約し、今後の指導監査に資するものとする。

2 福祉保健部社会福祉課で集約した指導監査結果及び法人からの改善報告については、別途定めるところにより、公表を行うものとする。

(その他)

第12条 指導監査の実施については、この要綱に定めるもののほか、必要により、別に市長が定めるものとする。

この要綱は、平成21年5月8日から施行する。

(平成30年9月18日訓令第11号)

この訓令は、平成30年9月18日から施行する。

別表

指導監査の対象法人等

1 社会福祉施設

対象施設

指導監査の実施区分

施設種別

施設

児童福祉施設

保育所

児童厚生施設

福祉保健部社会福祉課

2 社会福祉法人

安芸高田市社会福祉法人等指導監査実施要綱

平成21年5月8日 訓令第46号

(平成30年9月18日施行)