○安芸高田市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成17年8月4日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市(以下「市」という。)に住所を有し、育児支援が必要と認められる世帯に対し子育ての支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
2 市はこの事業の一部を安芸高田市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に委託して実施するものとし、名称は安芸高田市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)とする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、市に住所を有し小学校6年生以下(障害のある児童については中学校3年生以下)の児童を養育している世帯等とし、育児支援が必要と市が認める世帯とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり
(2) 保育施設までの送迎
(3) 放課後児童クラブの開始前や終了後の子どもの預かり
(4) 学校の放課後の子どもの預かり
(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり
(6) 買い物等外出の際の子どもの預かり
(7) 病後児の預かり
(8) やむを得ない事情がある場合の宿泊を伴う子どもの預かり
(9) その他会員の育児を支援するために必要な預かりや送迎
2 前項第7号に規定する病後児の預かりは、病気発症の初診を保護者において行い、医師の承諾を得たものに限るものとする。
(利用限度)
第5条 利用日数及び利用時間の限度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用日数は1週間当たり6日までとする。
(2) 利用時間は1日当たり4時間以内とする。
(3) 前条第8号に規定する宿泊を伴う子どもの預かりの利用回数は、1月当たり2回までを原則とする。ただし、特別な事情があると認められる場合は、市社協と市が協議し、決定することとする。
(利用申込み)
第6条 事業の利用を希望する者は、事前に依頼会員申込書(別紙様式第1号)を市社協に提出するものとする。
(利用料)
第7条 利用料は、個人負担は1/3とし残り2/3は市の負担とする。
(利用の停止)
第8条 市社協は、利用者が第3条に掲げる要件に該当しなくなった場合、又は利用者に規約違反、虚偽の申請、その他の不正な利用があった場合には、市と協議し、当該利用者の事業の利用の停止をすることが出来る。
2 前項に規定する利用の停止をするときは、市社協は速やかにその旨を書面で利用者に通知しなければならない。
(中止の申出及び通知)
第9条 利用者がサービスの中止を希望するときは、市社協にその旨を申し出るものとする。
2 市社協は前項の規定による申出に係る事実関係を確認した上で、サービスの中止を決定するものとする。
3 非常時または災害時などで、提供会員及び利用者の安全が確保できないと判断した場合には、サービスを中止することができるものとする。
(関係機関の連絡)
第10条 この事業を実施するにあたり、市、市社協、医師会等の関係機関は、常に連絡を密にするものとする。
(組織整備)
第11条 市社協は、この事業を行うため、必要な組織を整備するものとする。
(1) 本部と支部(5支所)の計6ケ所に於いて事業を展開する。
(2) 各部にアドバイザー 1名を配置し活動記録及び指導にあたる。
(本部及び支部の業務)
第12条 本部及び支部はこの事業を行うため次の業務を実施するものとする。
(1) 会員の募集、登録その他会員の組織業務
(2) 相互援助活動の調整等
(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催
(4) 会員の交流を深め情報交換の場を提供するための交流会の開催
(5) 子育て支援関連施設・事業との連絡調整
(6) センターで取り扱う相互援助活動の取組内容の調整
(その他)
第13条 市社協はこの事業を行うため、必要な帳簿を整備するものとする。
2 市は、必要と認めるときにおいては、いつでも前項に規定する帳簿を閲覧調査し、この事業を適正に遂行するために必要な指導及び助言を市社協に対してすることができる。
3 市社協は、前項の規定による閲覧調査を拒むことはできない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営等に関して必要な事項は、市社協及び市が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月4日から施行する。
附則(平成22年3月18日告示第9号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月19日告示第40号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年1月26日告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日告示第2号)
この告示は、平成30年2月20日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略