○安芸高田市保育対策等促進事業補助金交付要綱
平成21年6月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの保育・教育条件の維持向上及び保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立保育園等及び私立幼稚園の経営の健全性を高め、もって子どもの健全な発達に資することを目的に市が策定した次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に規定する市町村行動計画による次世代育成支援対策事業の円滑な実施を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。)及び、この要綱に定めるところによる。
(1) 私立保育園等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された私立の保育所、私立の幼保連携型認定こども園、同法第34条の15第2項の規定により認可された私立の家庭的保育事業等及び同法第59条の2の規定より届出があった市内の私立の認可外保育所をいう。
(2) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立の幼稚園をいう。
(3) 幼児 私立保育園等又は私立幼稚園に通園する3歳児、4歳児及び5歳児で市内に住所を有する子どもをいう。
(4) 保護者 私立保育園等又は私立幼稚園等に通園する幼児の保護者をいう。
(補助対象期間)
第3条の2 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条の規定による補助金等交付申請の様式は、様式第1号のとおりとし、提出期限は別に定める。
(実績報告)
第5条 規則第12条の規定による事業実績報告書の様式は、様式第2号のとおりとし、提出期限は事業の完了した日若しくは事業の中止若しくは廃止後1か月以内又は4月10日のいずれか早い日とする。
(帳簿等の保存期間)
第6条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。
附則
この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月20日告示第17号の10)
この告示は、平成22年4月20日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第25号の6)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日告示第37号)
この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月18日告示第39号)
この告示は、平成26年8月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月12日告示第45号)
この告示は、令和元年6月12日から施行する。
附則(令和元年9月13日告示第57号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日告示第66号)
この告示は、令和3年8月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 補助対象 | 基準額 | 対象経費 |
延長保育促進事業 | 私立保育園等 ただし、認可外保育所は除く。 | 延長保育事業 (1)保育短時間認定 在籍児童1人あたり年額 延長時間1時間 18,800円 延長時間2時間 37,600円 延長時間3時間 56,400円 (2)保育標準時間認定 1事業当たり年額 延長時間により区分される次に定める額 延長時間30分 300,000円 延長時間1時間 1,665,000円 2時間~3時間 2,617,000円 延長時間4~5時間 5,491,000円 延長時間6時間以上 6,465,000円 ただし、延長保育促進事業を実施する期間が6か月未満の施設にあっては、次の表の延長保育促進事業の項の基準額の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額を基準とする。 | 延長保育促進事業に必要な経費 |
研修出席事業 | 私立保育園等 ただし、認可外保育所は除く。 | 職員の資質向上研修出席に要する旅費 安芸高田市職員の旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第46号)の一般職の職員の旅費の支給方法の例により算出した額 | 研修出席に伴う旅費 |
米飯配食事業 | 私立保育園等 又は私立保育園等に通園する幼児の保護者 | 幼児向けに米飯を提供するために支出した額 | 幼児向けに米飯を提供するために要する経費 |
副食費補助事業 | 私立保育園等 又は私立保育園等に通園する幼児の保護者 ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イからハまでに掲げるものを除く。 | 月の初日に私立保育園等に在籍する幼児1人あたり 月額4,700円 | 幼児向けに副食を提供するために要する材料費 |
給食費補助事業 | 私立幼稚園 又は私立幼稚園に通園する幼児の保護者 ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イからハまでに掲げるものを除く。 | 月の初日に私立幼稚園に在籍する幼児1人あたり 月額6,900円(主食費1,200円 副食費4,700円) | 幼児向けに給食を提供するために要する材料費 |
特色ある教室活動補助事業 | (1)私立保育園等 ただし、認可外保育所は除く。 (2)安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)に規定する保育所のうち、運営主体が安芸高田市以外のもの | 補助対象経費の10分の10の額又は50千円のいずれか低い額 | 特色ある教室活動を実施するために要する経費 |
食事用衛生用品補助事業 | (1)私立保育園等 ただし、認可外保育所は除く。 (2)安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)に規定する保育所のうち、運営主体が安芸高田市以外のもの | 月の初日に私立保育園等の3歳未満児クラスに在籍する児童1人あたり 月額1,300円 | 3歳未満児が使用する使い捨て食事用エプロン及び手口拭きの購入費用又はサブスクリプションの導入費用 |
おむつ補助事業 | (1)私立保育園等 ただし、認可外保育所は除く。 (2)安芸高田市保育所条例に規定する保育所のうち、運営主体が安芸高田市以外のもの | 月の初日に私立保育園等の3歳未満児クラスに在籍する児童1人あたり 月額2,600円 | 3歳未満児が使用するおむつ及びおしりふきの購入費用又はサブスクリプションの導入費用 |