○安芸高田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子及び同条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)が、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指して民間事業者等が実施する対象講座(以下「対象講座」という。)を受講する場合に、その負担の軽減を図るための給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の親及びその子の学び直しを支援し、もってその自立を促進することを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金 受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。
(2) 受講修了時給付金 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。
(3) 合格時給付金 合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況又は労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(1) 高等学校の卒業者、大学入学資格検定の合格者、高卒認定試験の合格者及び既に大学入学資格を取得している者
(2) 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業に基づく給付金を受給している者
(3) 市税等に滞納がある者
(対象講座)
第4条 対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であって、市長が適当と認めて指定したものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としない。
(支給額)
第5条 給付金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 通信制の場合
ア 受講開始時給付金 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
イ 受講修了時給付金 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額からアとして支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
ウ 合格時給付金 合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。
(2) 通学又は通学及び通信制併用の場合
ア 受講開始時給付金 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
イ 受講修了時給付金 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額からアとして支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
ウ 合格時給付金 合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、30万円とする。
(事前相談)
第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、高卒認定試験合格のための講座を受講しようとするときには、あらかじめ講座の受講について市長に相談するものとする。
(対象講座の指定)
第7条 申請者は、対象講座の受講開始前にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、市長は公簿等によって確認することができるときには、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 申請者及び当該申請者の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 受講しようとする講座の内容を確認することができる書類
(受講開始時給付金の支給申請)
第8条 申請者は、対象講座を開始した後に、市長に対し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第4号)(以下「支給申請書」という。)により申請しなければならない。
2 申請者は、申請書の提出を対象講座の受講を開始した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときには、この限りでない。
3 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は公簿等によって確認することができるときには、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 申請者及び当該申請者の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
(5) その他市長が必要と認める書類
(受講修了時給付金の支給申請)
第9条 申請者は、対象講座を修了した後に、市長に対し、支給申請書により申請しなければならない。
2 申請者は、申請書の提出を対象講座の受講を修了した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときには、この限りでない。
3 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は公簿等によって確認することができるときには、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 申請者及び当該申請者の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
(6) その他市長が必要と認める書類
(合格時給付金の支給申請)
第10条 申請者は、文部科学省から高卒認定試験の合格証書(以下「合格証書」という。)が送付された後に、市長に対し、支給申請書により申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、合格証書に記載されている日から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときには、この限りでない。
3 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は公簿等によって確認することができるときには、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 申請者及び当該申請者の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 文部科学省が発行する合格証書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(支給決定等)
第11条 市長は、支給申請書の提出を受けたときには、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときには、当該給付金の支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第24号)
この告示は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年10月10日告示第39号)
この告示は、平成30年10月10日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(平成30年12月10日告示第51号)
この告示は、平成30年12月10日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第36号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。









