○安芸高田市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成16年4月27日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者(以下「高齢者」という。)を介護をしている当該高齢者の家族に対して、その高齢者が徘徊した場合に、早期に発見できる所在確認用端末(以下「機器等」という。)を貸与することにより、高齢者の事故防止並びに介護者の身体的負担及び精神的負担の軽減を図るとともに、高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、安芸高田市とする。
(実施機関)
第3条 この事業は、利用対象者等の決定を除き、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託できるものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有し、徘徊の見られる高齢者を在宅介護している家族とする。ただし、高齢者が、次のいずれかに該当する場合は利用対象者としない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入所している場合
(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(3) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居している場合
(4) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している場合
(5) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所している場合
(6) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している場合
(7) 法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居している場合
(8) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している場合
(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院している場合
(機器等の設置及び管理)
第7条 機器等の設置及び管理は、利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)において行うものとする。
2 機器等は、貸与するものとする。
3 利用者は、安芸高田市徘徊高齢者家族支援サービス利用承諾書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 利用者は、善良な管理者の注意をもって、貸与された機器等を利用・保管し、またその正常作動を確保すること。
(利用の中止)
第8条 利用者は、徘徊高齢者家族支援サービスの利用の中止を希望するときは、安芸高田市徘徊高齢者家族支援サービス利用中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要と認める場合は、第1項の申請によらないで、徘徊高齢者家族支援サービスの利用を中止することができるものとし、利用中止決定通知書により、利用者に通知するものとする。
(利用期間)
第9条 利用期間は1年間とする。ただし、期間満了の1ケ月前までに市長に対し文書による申し出がないときは、自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
(公費負担)
第10条 徘徊高齢者家族支援サービスの提供に係る必要な加入料金及び付属品代金は、公費により負担する。
(利用者負担)
第11条 利用者は、徘徊高齢者家族支援サービスの月額利用料等の実費を負担するものとする。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該サービスの利用にかかる暗証番号の管理、使用について一切の責任を持つこと。
(2) 利用期間中、当該サービスに必要と判断して利用者に求める資料(公的証明書等)を提出すること。
(3) 機器等の異常を知ったときは直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従うこと。
(4) 次のいずれかに該当する場合は、書面により直ちに、市長に届け出を行うこと。
ア 利用者及び高齢者の氏名、住所に変更があったとき。
イ 高齢者の風貌・特徴に著しい変容があったとき。
ウ その他申請書に記載した事項に変更があったとき。
(利用の解約)
第13条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、機器等の利用を催告なしに解約する。
(1) 第4条ただし書の要件に該当したとき。
(2) 前条の規定による遵守事項に違反したとき。
(3) 虚偽の申請によって、利用の決定を受けたとき。
(4) 利用者が負担すべき月額利用料等を支払わないとき。
(5) その他、市長の指示した事項に従わないとき。
(機器等の返却)
第14条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、機器等を返却しなければならない。
(1) 利用期間が満了したとき。
(2) 高齢者が死亡したとき。
(3) 前条の規定により利用を解約されたとき。
(4) 市外に転出するとき。
(5) 第12条の規定に対する違反があったとき。
(6) その他、機器等を必要としなくなったとき。
(損害賠償)
第15条 機器等の利用中の事故につき、利用者、機器等を所持する者及び第三者に生じた損害について市はその賠償を負わない。
2 利用者が、故意又は重大な過失により機器等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(関係機関との連携)
第16条 実施主体は、民生委員児童委員、社会福祉協議会等の関係機関と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(備付書類)
第17条 市長は、本事業の実施状況を記録する安芸高田市徘徊高齢者家族支援サービス利用者台帳(様式第8号)を備え付け、機器等の利用及び管理に関して必要な事項を記録しておくものとする。
(介護保険料滞納者に対する措置)
第18条 利用者への公平を図るため、利用者が現年度を除く過去の介護保険料を滞納している場合(不納欠損の期間を含む。)は、機器等を貸与しないものとする。ただし、過去10年以上前の介護保険料の滞納期間は算入しない。
(遵守事項)
第19条 何人も、徘徊高齢者家族支援サービスの実施に係る職務上知り得た情報を、他に漏らしてはならない。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月18日告示第141号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日告示第237号)
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第14号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日告示第52号)
この告示は、平成27年12月8日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第12号)
この告示は、令和6年3月13日から施行する。