○安芸高田市未熟児訪問指導実施要綱

平成18年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条に基づく未熟児の訪問指導の実施に当たっては、法令に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(訪問指導の対象)

第2条 訪問指導の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、市長が養育上訪問指導が必要と認めたものとする。

(訪問指導の実施)

第3条 訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。

2 前項の未熟児の症状等の把握をする際は、医療機関等の医師等の意見を聞くほか、次の各号に掲げる方法により行うものとし、特に、合併症又は後遺症の有無等について留意のうえ適切な指導を行う。

(1) 保護者に対する問診

 妊娠、分べん又は産じょくにおける母親の健康状態

 家族の健康状態

 未熟児の既往歴

 未熟児の現症

 養育指導の状況

 育児に対する不安

 未熟児の家庭環境

(2) 未熟児の健康状態の観察及び把握

 一般状態

 身体各部の状態等

(3) 保護者に対する指導

 未熟児の発育、発達

 栄養法と乳房管理

 清潔と衣類

 生活環境

 感染防止

 安全(事故防止・外傷)

 福祉関係等

(4) 母体の健康状態の観察及び把握

(対象の把握)

第4条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、訪問指導の対象の把握に努めるものとする。関係医療機関に対しては、未熟児の退院年月日、退院後の住所及び退院時の状況等について報告を求めるなど積極的な協力を求めることとし、医療機関にあらかじめ未熟児等出生連絡票(様式第1号)を配布しておくものとする。

(訪問指導の徹底)

第5条 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児を対象として訪問指導を行うことが望ましい。特に、未熟児養育医療の対象となった児を重点対象とする。

(事後指導の徹底)

第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳に保健指導の内容を記入するとともに、未熟児・乳幼児保健指導票(様式第2号)に必要な事項を記入する。また、乳幼児の健診等で経過を追って観察し、発達に合わせた指導援助を行い、事後指導の徹底を図るものとする。

2 医療機関での継続した診察、治療、指導等が行われている場合は、医療機関との連携を図るものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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安芸高田市未熟児訪問指導実施要綱

平成18年4月1日 告示第62号

(平成18年4月1日施行)