○安芸高田市乳幼児健康教室事業実施要綱

平成19年5月24日

訓令第77号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児健康教室(以下「健康教室」という。)を実施することで、こどもたちが心身ともに安定し、健やかに成長できるよう、よりよい生活習慣を身につけることの大切さを学ぶと共に「健康あきたかた21」の推進により、市民の健康意識が高まり、積極的な健康づくりの取組みが図れることを目的とする。

(対象者)

第2条 市内に住所を有する乳幼児及び保護者は、健康教室に参加することができる。

(健康教室の実施)

第3条 市長は、前条に規定するものを対象として、次の各号に掲げる健康教室を行う。

(1) 乳児健康教室

(2) 幼児健康教室

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年5月24日から施行する。

安芸高田市乳幼児健康教室事業実施要綱

平成19年5月24日 訓令第77号

(平成19年5月24日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康・こども未来課
沿革情報
平成19年5月24日 訓令第77号