○安芸高田市乳幼児等医療費支給事業事務取扱要領

平成24年5月18日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、乳幼児等医療費支給事業の事務取扱いに関し、安芸高田市乳幼児等医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第91号)及び安芸高田市乳幼児等医療費支給条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第57号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(所得判定)

第2条 乳幼児等が出生した日又はそれぞれ1歳から6歳に達する日の属する年において、乳幼児等を養育している者の前年の所得(1月1日から6月1日までの間に出生した場合にあっては、前々年の所得)が、その者の所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の規定による改正前の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)でその者が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、第5項に定める所得判定額以上のときは、広島県乳幼児医療費公費負担事業の対象としないこととする。

2 前項に規定する所得の範囲は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

3 第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

4 前項で計算した所得につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

5 所得判定額は、次に掲げる額とする。

(1) 扶養親族等及び児童がないときは、532万円

(2) 扶養親族等及び児童があるときは、前号の額に当該扶養親族等及び児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額

6 所得の額が個人課税台帳その他所得の状況を確認できる公簿によって確認できない場合は、受給資格の認定を受けようとする者から、個人番号を利用し、当該者の地方税関係情報を取得することに同意を得なければならない。

7 扶養親族等が個人課税台帳その他扶養親族を確認できる公簿によって確認できない場合は、受給資格の認定を受けようとする者から、個人番号を利用し、当該者の地方税関係情報を取得することに同意を得なければならない。

(償還払)

第3条 次に掲げる場合は、償還払の方法により助成するものとする。

(1) 受給者証の交付までに日数を要し、その間に保険医療機関等に受診した場合

(2) 県外の保険医療機関等に受診した場合

(3) 保険給付の対象となる装具の支給を受けた場合

(4) 未熟児養育医療、自立支援医療、特定疾患治療研究事業等の公費負担医療制度において費用徴収された場合

(5) 海外で治療を受け、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による医療に関する給付があった場合

(6) その他現物給付によることができないと認めた場合

2 前項の償還払による助成は、当該乳幼児が医療の給付を受けた日から起算して原則5年以内に申請があったものに対して行うものとする。

(現物給付の支払)

第4条 市長は、保険医療機関等に対する支払事務の処理を、広島県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託するものとする。

(予算措置)

第5条 市長は、毎年4月から翌年3月までに助成する費用を当該年度の予算として措置を行うものとする。この場合において、現物給付により助成する場合の審査支払機関等からの請求については、毎年3月診療分から翌年2月診療分を予算措置の対象とする。

この訓令は、平成24年5月18日から施行する。

(平成26年9月30日訓令第33号)

この訓令は、平成26年9月30日から施行する。

(平成28年4月11日訓令第20号)

この訓令は、平成28年4月11日に施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年11月13日訓令第26号)

この訓令は、平成29年11月13日から施行する。

(平成30年6月26日訓令第8号)

この訓令は、平成30年6月26日から施行する。

(令和2年5月26日訓令第17号)

この訓令は、令和2年5月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年2月20日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年2月20日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の規定は、令和6年10月1日以後の資格認定について適用し、同日前の資格認定については、なお従前の例による。

安芸高田市乳幼児等医療費支給事業事務取扱要領

平成24年5月18日 訓令第13号

(令和7年2月20日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第13章 保険医療課
沿革情報
平成24年5月18日 訓令第13号
平成26年9月30日 訓令第33号
平成28年4月11日 訓令第20号
平成29年11月13日 訓令第26号
平成30年6月26日 訓令第8号
令和2年5月26日 訓令第17号
令和7年2月20日 訓令第2号