○安芸高田市介護保険料の減免に関する取扱要領
平成30年1月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、安芸高田市介護保険条例(平成16年安芸高田市条例第116号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の適用)
第2条 保険料の減免に係る事由、範囲及び割合は、別表の介護保険料減免基準表(以下「減免基準表」という。)のとおりとし、その適用に当たっては、第1号被保険者の生活が一時的に著しく困難となり、特に必要と認められる場合に限るものとする。
2 保険料の減免は、条例第12条第1項第1号については、その事由が発生した日の月を含め当該年度末までの保険料ついて適用する。
3 前項の規定にかかわらず、その期間が6ヶ月間に満たない場合における保険料の減免は、最長6ケ月間とし、条例第12条第1項第2号から第4号については、申請がなされた日の月を含めて6ケ月間の保険料について適用する。
4 条例第12条第1項第5号のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定の適用を受ける者についての保険料の減免は、拘禁が開始された日の属する月から拘禁が終了した日の属する月の前月までの月割りとする。
(申請)
第3条 保険料の減免は、第1号被保険者の申請によるものとする。
(申請の手続)
第4条 保険料の減免の措置を受けようとする場合は、安芸高田市介護保険条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第85号。以下「規則」という。)第16条第1項に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に定める申請の理由に応じ、当該各号に定める理由を証明する書類の添付又は提示し、市長に申請しなければならない。ただし、公簿又は事態調査等によりその事実を確認することができる場合は、証明書等の添付又は提示を省略することができる。
(1) 条例第12条第1項第1号該当 警察署、消防署、保険会社等が発行する罹災証明書等
(2) 条例第12条第1項第2号該当 戸籍(除籍)抄本、医師の診断書等
(3) 条例第12条第1項第3号該当 休廃業していることを証明するに足る書類、雇用保険受給証明書、退職年金支給証明書又は売買契約書
(4) 条例第12条第1項第4号該当 農業共済組合等の被災証明書等
(5) 条例第12条第1項第5号該当 次のア又はイの場合に応じ、当該ア又はイに掲げる書類
ア 拘禁刑又は拘留による拘禁の場合 判決書の写し又は刑務所在所証明書
イ 被告人としての勾留の場合 勾留の裁判を証する書類又は刑事施設、留置場等の在所証明書
(申請書の受理及び調査)
第5条 第1号被保険者から申請書の提出を受けたときは、申請書の記載内容及び添付書類の有無等を確認の上、保険料の減免の妥当性及び事実関係を適正に調査し、減免・徴収猶予調書(別記様式)に調査の結果を記載する。
(措置の決定)
第6条 前条の規定による調査を完了したときは、減免基準表に基づき保険料の減免の額を決定し、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号)の定めるところにより所定の決裁を経て当該減免の措置を決定するものとする。
(措置の取消)
第8条 保険料減免の措置を受けていた者が、減免基準表による基準に該当しなくなったとき又は虚偽の申請により保険料の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるときは、保険料の減免の措置を取り消すとともに規則第16条第3項に規定する介護保険料減免取消通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日訓令第22号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
介護保険料減免基準表
区分 | 減免対象 | 減免の基礎 | 減免の割合 | 備考 | |
対象 | 範囲 | ||||
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき震災、風水害、火災その他これに類する災害により著しい損害を受けた者 | 損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅、家財その他の財産の価格の10分の2以上で、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)の区分により軽減し、又は免除する。 | 合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。 | 1 災害とは、震災、風水害、落雷、火災等天災のほか自己の意思によらない火災その他人的災害をいう。 2 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第4号に規定する基準 3 減免申請の期限は、減免事由に該当する日から6ヵ月とする。 4 減免は、事実が発生した日の月を含めて当該年度末までの保険料について適用するが、その期間が6ケ月に満たない場合は最長6ケ月とする。 | ||
損害程度が10分の5以上 | 100% | ||||
損害程度が10分の2以上10分の5未満 | 50% | ||||
合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | |||||
損害程度が10分の5以上 | 50% | ||||
損害程度が10分の2以上10分の5未満 | 25% | ||||
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡又は心身に重大な障害を受け又は長期入院したことにより収入が著しく減少した者 | 主たる生計維持者の当該年の合計収入見込額が前年の合計収入額と比し2分の1以下に減少し、かつ、保険料の減免を受けようとする同一の世帯に属する世帯員の当該年の収入見込月額が生活保護基準額の130%以下の世帯で、前年の総収入額に比し30%以上の減収となる世帯 | (収入見込月額/生活保護基準額)×100が | 1 前年の所得のうち一時的な所得(譲渡所得、一時所得等)があるときはこの所得を除き前年の総収入額を算出する。 2 総収入額は、当該世帯に係る総額とし、非課税収入については、収入として取り扱う。 3 収入見込月額は、申請月分の見込額及び前2ヵ月(合計3ヵ月)の平均額とする。 4 生活保護基準とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護の基準に定める生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の合計額とする。 5 減免申請の期限は、減免事由に該当する日から6ヵ月とする。 6 減免申請がなされた日の月を含めて6ケ月間の保険料について適用する。 | ||
100%以下 | 100% | ||||
100%を超え110%以下 | 90% | ||||
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した者 | 110%を超え120%以下 | 80% | |||
120%を超え130%以下 | 70% | ||||
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した者 | 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対し、前年中の合計所得金額の区分により軽減し、又は免除する。 | 対象保険料額 災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 1 基準所得金額とは、介護保険法施行令第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。 2 減免申請の期限は、減免事由に該当する日から6ヵ月とする。 3 減免申請がなされた日の月を含めて6ケ月間の保険料について適用する。 | ||
合計所得金額が基準所得金額未満であるとき。 | 100% | ||||
合計所得金額が基準所得金額以上であるとき。 | 80% | ||||
介護保険法第63条の規定の適用を受けるもの | 期間が2カ月を超えるもの | ― | 100% | 拘禁が開始された日の属する月から、拘禁が終了した日の属する月の前月までの月割保険料額 | |

